有価証券報告書-第40期(2024/11/01-2025/10/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の構成
監査等委員は4名(うち社外取締役3名)であり、社外取締役3名については、企業経営に関する高い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見、法律に関する高度な専門性をそれぞれ有しています。
②監査等委員会監査の状況
当社は、2025年1月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会は常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名(社外取締役)で構成されております。監査等委員会は毎月1回開催され、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。また、緊急を要する事項があれば必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度においては、監査役会を3回開催し、監査等委員会設置会社移行後に監査等委員会を10回開催いたしました。監査役会は監査役全員出席のもと、それを引き継いだ監査等委員会は監査等委員全員出席のもと、監査計画、監査方針、監査重点項目、各監査等委員の役割分担、監査結果、内部統制システムの整備及び運用状況や会計監査人の監査の相当性等について審議いたしました。また、各監査等委員は取締役会に全て出席し、取締役から業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査担当及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。特に、「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、監査法人と緊密な協議を実施いたしました。
なお、社外取締役監査等委員野村祥子は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役監査等委員鳥山昌久は公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③内部監査の状況
当社は、内部管理体制の強化を図るため、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査担当(人員2名)を設置しており、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について、当社グループの各部門に対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・改善勧告を行っております。
内部監査の結果については、内部監査担当が代表取締役社長執行役員及び監査等委員会へ随時報告を行っております。取締役会及び監査等委員会での直接の報告は行っておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査担当は監査法人及び監査等委員と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行っており、内部監査に係る重要事項については監査等委員を通じて監査等委員会、取締役会に報告しております。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
9年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源
指定有限責任社員 業務執行社員 森本 健太郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他11名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関しては、監査法人の概要、独立性、監査の品質管理体制、監査報酬の見積額等について書面又は面談を通じて説明を受け、監査実績を含め総合的に判断した結果、PwC Japan有限責任監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適切な品質管理の水準に基づく監査を実施しているかを確認するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、PwC Japan有限責任監査法人の監査体制に問題はないと判断しております。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査日数及び当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①監査等委員会の構成
監査等委員は4名(うち社外取締役3名)であり、社外取締役3名については、企業経営に関する高い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見、法律に関する高度な専門性をそれぞれ有しています。
②監査等委員会監査の状況
当社は、2025年1月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会は常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名(社外取締役)で構成されております。監査等委員会は毎月1回開催され、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。また、緊急を要する事項があれば必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度においては、監査役会を3回開催し、監査等委員会設置会社移行後に監査等委員会を10回開催いたしました。監査役会は監査役全員出席のもと、それを引き継いだ監査等委員会は監査等委員全員出席のもと、監査計画、監査方針、監査重点項目、各監査等委員の役割分担、監査結果、内部統制システムの整備及び運用状況や会計監査人の監査の相当性等について審議いたしました。また、各監査等委員は取締役会に全て出席し、取締役から業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに、常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査担当及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。特に、「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、監査法人と緊密な協議を実施いたしました。
なお、社外取締役監査等委員野村祥子は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役監査等委員鳥山昌久は公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③内部監査の状況
当社は、内部管理体制の強化を図るため、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査担当(人員2名)を設置しており、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について、当社グループの各部門に対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・改善勧告を行っております。
内部監査の結果については、内部監査担当が代表取締役社長執行役員及び監査等委員会へ随時報告を行っております。取締役会及び監査等委員会での直接の報告は行っておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査担当は監査法人及び監査等委員と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行っており、内部監査に係る重要事項については監査等委員を通じて監査等委員会、取締役会に報告しております。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
9年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源
指定有限責任社員 業務執行社員 森本 健太郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他11名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関しては、監査法人の概要、独立性、監査の品質管理体制、監査報酬の見積額等について書面又は面談を通じて説明を受け、監査実績を含め総合的に判断した結果、PwC Japan有限責任監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適切な品質管理の水準に基づく監査を実施しているかを確認するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、PwC Japan有限責任監査法人の監査体制に問題はないと判断しております。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 20,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査日数及び当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。