四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、契約終了時に一時点で認識していた収益について、履行義務の充足に係る合理的な期間に対する経過期間に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
また、従来、請負契約による受注制作のソフトウエア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行うこととしました。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この変更による当第1四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、この変更による当第1四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、契約終了時に一時点で認識していた収益について、履行義務の充足に係る合理的な期間に対する経過期間に基づき、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
また、従来、請負契約による受注制作のソフトウエア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行うこととしました。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この変更による当第1四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、この変更による当第1四半期財務諸表に与える影響はありません。