四半期報告書-第17期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
※2 財務制限条項
前事業年度(平成30年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・平成30年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成29年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成30年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成30年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,800,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと。
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成30年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円であります。
当第2四半期会計期間(平成31年3月31日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成31年3月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金2,500,000千円であります。
前事業年度(平成30年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・平成30年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成29年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・平成30年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成30年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,800,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと。
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成30年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円であります。
当第2四半期会計期間(平成31年3月31日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、平成31年3月31日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金2,500,000千円であります。