訂正有価証券報告書-第21期(2022/10/01-2023/09/30)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・2021年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2021年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金4,140,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・2020年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2020年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金33,120千円(内1年内返済33,120千円)であります。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・2021年9月期以降の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを369百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金599,247千円(内1年内返済81,708千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2021年9月決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常利益を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円、長期借入金409,367千円(内1年内返済-千円)であります。
株式会社清水銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前期決算の80%以上を計上するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金96,430千円(内1年内返済14,280千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
・2023年9月決算期を初回とする各年度決算期の第2四半期末日における借入人の連結の四半期報告書において、営業利益の金額を本事業計画上の当該年度決算期末日における営業利益の金額の30%未満としないこと。
・2023年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、営業利益の金額を本事業計画上の当該年度決算期末日における営業利益の金額の100%未満としないこと。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金700,000千円であります。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・2021年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2021年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金3,840,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・2020年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2020年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金20,000千円(内1年内返済20,000千円)であります。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・2021年9月期以降の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを369百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金1,107,952千円(内1年内返済146,712千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2021年9月決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常利益を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円であります。
株式会社清水銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前期決算の80%以上を計上するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金83,340千円(内1年内返済14,280千円)であります。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・2021年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2021年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金4,140,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・2020年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2020年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金33,120千円(内1年内返済33,120千円)であります。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・2021年9月期以降の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを369百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金599,247千円(内1年内返済81,708千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2021年9月決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常利益を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円、長期借入金409,367千円(内1年内返済-千円)であります。
株式会社清水銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前期決算の80%以上を計上するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金96,430千円(内1年内返済14,280千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
・2023年9月決算期を初回とする各年度決算期の第2四半期末日における借入人の連結の四半期報告書において、営業利益の金額を本事業計画上の当該年度決算期末日における営業利益の金額の30%未満としないこと。
・2023年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、営業利益の金額を本事業計画上の当該年度決算期末日における営業利益の金額の100%未満としないこと。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2022年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金700,000千円であります。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・2021年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2021年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金3,840,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・2019年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・2020年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・2020年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金20,000千円(内1年内返済20,000千円)であります。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・2021年9月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・2021年9月期以降の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを369百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金1,107,952千円(内1年内返済146,712千円)であります。
株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2021年9月決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の大きい方の80%以上に維持すること。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常利益を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、短期借入金200,000千円であります。
株式会社清水銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前期決算の80%以上を計上するものとする。
・2022年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5ヶ月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、2023年9月30日における金銭消費貸借契約による借入金残高は、長期借入金83,340千円(内1年内返済14,280千円)であります。