四半期報告書-第18期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
※2 財務制限条項
前事業年度(令和元年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付金およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,700,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書における経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5月以下に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
当第3四半期会計期間(令和2年6月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和2年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を令和元年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和2年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金3,240,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまでの間、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・各四半期末(3月、6月、9月、12月)における単体の損益計算書の経常損益を2四半期連続で損失としないこと。
・以下の(a)・(b)の両方について在庫回転月数(=基準月末時点での在庫金額÷基準月末時点での平均月商金額)が3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5か月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・令和2年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、令和元年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和2年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日における契約による借入金残高は、長期借入金258,300千円(内1年内返済100,080千円)であります。
株式会社百五銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします
(1)令和2年9月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、令和元年9月決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上の金額に維持すること。
(2)令和2年9月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書における経常損益に関して、経常損失を計上しないこと。
(3)本契約締結日以降、以下(a)及び(b)の両時点における在庫回転月数が連続して3.5か月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日
(b) 上記(a)の基準月が超過基準月である場合における当該超過基準月の翌月末
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
前事業年度(令和元年9月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付金およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和元年9月期決算の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年9月期決算末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和元年9月期決算における損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の各時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5月を超過しないこと
(a) 各基準日月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金1,700,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・以下の(a)及び(b)の各時点における在庫回転月数が3.5月を超過しないこと
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書における経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5月以下に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守することを確約する。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和元年9月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
当第3四半期会計期間(令和2年6月30日)
株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、コミットメント期間が終了し、かつ借入人が貸付人およびエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。
・令和2年9月決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を令和元年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和2年9月決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金3,240,000千円であります。
株式会社北陸銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸出人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまでの間、次の各号を遵守することを確約する。
・各年度の本決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、その直前期の末日の単体の貸借対照表の純資産の部の金額の80%相当額以上に維持すること。
・各年度の本決算期における単体の損益計算書における経常損益が損失とならないこと。
・各四半期末(3月、6月、9月、12月)における単体の損益計算書の経常損益を2四半期連続で損失としないこと。
・以下の(a)・(b)の両方について在庫回転月数(=基準月末時点での在庫金額÷基準月末時点での平均月商金額)が3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各四半期末(3月、6月、9月、12月)における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。
株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ借入人が貸付人に対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、以下を遵守し、費用が発生する場合は自ら負担することを確約する。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比80%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
・各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を3.5か月以下に維持すること。なお、ここでいう棚卸資産回転期間とは、棚卸資産合計額を平均月商で除した値をいい、棚卸資産合計額とは、商品、製品、半製品、原材料及び仕掛品の合計金額をいい、平均月商とは、当該決算期における単体の損益計算書に示される売上高を当該決算月数で除した金額をいう。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約に基づく貸付人に対する全ての債務の履行を完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成30年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
・令和元年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約による借入金残高は、短期借入金500,000千円であります。
株式会社新生銀行との金銭消費貸借契約に付された財務制限条項
債務者は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします。
・令和2年9月期決算以降、各年度の単体の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、令和元年9月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・令和2年9月決算期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・本契約締結日以降、以下の(a)および(b)の両時点における在庫回転月数が2ヶ月連続して3.5ヶ月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日における在庫回転月数
(b) 上記(a)が3.5ヶ月を超過した場合、当該基準月の翌月末日における在庫回転月数
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日における契約による借入金残高は、長期借入金258,300千円(内1年内返済100,080千円)であります。
株式会社百五銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約締結日以降、本契約上の全ての債務を完済するまでの間、次の各号を厳守するものとします
(1)令和2年9月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、令和元年9月決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上の金額に維持すること。
(2)令和2年9月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書における経常損益に関して、経常損失を計上しないこと。
(3)本契約締結日以降、以下(a)及び(b)の両時点における在庫回転月数が連続して3.5か月を超過しないこと。
(a) 各基準月の末日
(b) 上記(a)の基準月が超過基準月である場合における当該超過基準月の翌月末
上記のいずれかの条項に抵触した場合、直ちに貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき、借入人が支払義務を負担する全ての金員を支払う可能性があります。なお、令和2年6月30日におけるコミットメントライン契約による借入金残高は、短期借入金300,000千円であります。