3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年7月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上収益が、6,000百万円を超過し、かつ営業利益が1,200百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。上記営業利益は、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合及びのれん償却額が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。なお、国際財務報告基準を適用した場合は、日本会計基準の指標に基づき同様に判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)2026年7月期の連結会計年度の末日以前3か月間での、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が1,500円以上でなければ本新株予約権は行使できない。ただし、上記2.に基づく行使価額の調整を行う場合には、当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法により調整されるものとする。
2025/10/29 15:51