半期報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
※ 当社は、2025年8月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を反映させておらず、新株予約権証券の発行時(2025年6月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、本新株予約権を行使できるものとします。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
第7回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
※ 当社は、2025年8月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を反映させておらず、新株予約権証券の発行時(2025年6月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 164(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 16,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年6月9日 至 2065年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当社は、2025年8月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を反映させておらず、新株予約権証券の発行時(2025年6月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、本新株予約権を行使できるものとします。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
第7回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 150(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 15,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年6月9日 至 2065年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 0.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当社は、2025年8月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を反映させておらず、新株予約権証券の発行時(2025年6月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。