有価証券報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2018年4月27日定時株主総会決議、2018年4月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.付与対象者の役員の退任、退職による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
6.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式200株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、本新株予約権を行使できるものとします。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
5.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式200株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
5.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2018年4月27日定時株主総会決議、2018年4月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3(注)5 当社監査役 2(注)5 当社従業員 27(注)5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 10(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 550(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月28日 至 2028年4月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 550 資本組入額 275.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。 ②本新株予約権の相続はこれを認めない。 ③その他権利行使の条件は、別途当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ハウテレビジョン第2回新株予約権割当契約書」に従う。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は200株であります。なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えます。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3.新株予約権の取得の条件
(1)上記「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、本新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権者が新株予約権発行要項に違反した場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.付与対象者の役員の退任、退職による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
6.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 164(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 32,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 0.5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年6月9日 至 2065年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 0.5 資本組入額 0.25 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式200株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、本新株予約権を行使できるものとします。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
5.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2025年5月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2025年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 150(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 0.5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年6月9日 至 2065年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 0.5 資本組入額 0.25 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年1月31日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の種類及び数は、当社の普通株式200株とします。ただし、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。なお、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法による募集株式の発行若しくは処分、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
(2) 本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、配偶者・子・一親等の直系尊属に限り、本新株予約権者が死亡退任した日の翌日から3か月を経過する日まで、本新株予約権は行使できるものとします。
(3) 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合、本新株予約権は行使できなくなるものとします。
ア 禁固以上の刑に処せられた場合。
イ 破産の申立てを受けた場合、若しくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、保全処分、仮処分の申立て、若しくは滞納処分を受けた場合
ウ 当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
エ 当社、当社子会社又は当社関連会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによります。
3.新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件
(1) 新株予約権者が前項中に定める規定により、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権者の有する本新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限ります。以下総称して「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定します。
5.2025年6月16日開催の取締役会決議により、2025年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。