有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額を2007年6月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と、監査役の報酬限度額を2014年3月27日開催の臨時株主総会において年額14,000千円以内とそれぞれ決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会により代表取締役社長へ一任する旨を決議しており、代表取締役社長が各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
また、2020年6月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して年額30,000千円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)固定報酬の額には、確定拠出年金の掛金を含めて記載しております。
(注2)非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であります。なお、このうち2,281千円は翌事業年度以降に費用計上される見込みであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等 該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの 該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額を2007年6月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と、監査役の報酬限度額を2014年3月27日開催の臨時株主総会において年額14,000千円以内とそれぞれ決議しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会により代表取締役社長へ一任する旨を決議しており、代表取締役社長が各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会の決議により決定しております。
また、2020年6月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して年額30,000千円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67,977 | 64,935 | - | 3,042 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,710 | 7,710 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,010 | 8,010 | - | - | 3 |
(注1)固定報酬の額には、確定拠出年金の掛金を含めて記載しております。
(注2)非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であります。なお、このうち2,281千円は翌事業年度以降に費用計上される見込みであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等 該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの 該当事項はありません。