半期報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個あたりの目的である株式の数は5株とします。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
2 韓国取引所(KOSDAQ市場)に株式上場時の公開価額8,500ウォンに上場日当日の東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信為替レート仲値100ウォン=10.08円を乗じた額となります。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く)には、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 2017年8月15日開催の取締役会の決議により2017年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これによって「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の割当日2018年6月16日の前営業日である2018年6月15日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券の終値に1.01を乗じた金額13,686ウォンを、割当日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レート100ウォン=10.39円で換算した円価額(1円未満の端数は切り上げる。)となります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第3回新株予約権
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の割当日2018年7月14日の前営業日である2018年7月13日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券の終値に1.01を乗じた金額12,726ウォンを、割当日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レート100ウォン=10.27円で換算した円価額(1円未満の端数は切り上げる。)となります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 監査役 3 使用人 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 28,500 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 142,500 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年5月25日 至 2022年5月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2、4 資本組入額 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役・監査役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合、又は定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。 ②その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項はありません。 |
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個あたりの目的である株式の数は5株とします。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
2 韓国取引所(KOSDAQ市場)に株式上場時の公開価額8,500ウォンに上場日当日の東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信為替レート仲値100ウォン=10.08円を乗じた額となります。
なお、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く)には、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 2017年8月15日開催の取締役会の決議により2017年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これによって「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 使用人 30 |
| 新株予約権の数(個)※ | 83,500 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 83,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年6月16日 至 2023年6月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。 ②その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の割当日2018年6月16日の前営業日である2018年6月15日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券の終値に1.01を乗じた金額13,686ウォンを、割当日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レート100ウォン=10.39円で換算した円価額(1円未満の端数は切り上げる。)となります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社使用人 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年7月14日 至 2023年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。 ②その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当中間会計期間の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年10月31日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の割当日2018年7月14日の前営業日である2018年7月13日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券の終値に1.01を乗じた金額12,726ウォンを、割当日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レート100ウォン=10.27円で換算した円価額(1円未満の端数は切り上げる。)となります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。