有価証券報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
※ 提出日の前月末(2025年4月30日)現在における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の発行を取締役会で決議した日(以下「発行決議日」という。)の前取引日である2024年4月5日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券(以下「KDR」という。)の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)に1.01を乗じた金額を、発行決議日の前取引日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レートで換算した円貨額(1円未満の端数は切り上げる。)であります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第6回新株予約権
※ 提出日の前月末(2025年4月30日)現在における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 本新株予約権の発行を取締役会で決議した日(以下「発行決議日」という。)の前営業日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券(以下「KDR」という。)の終値に1.01を乗じた金額を、発行決議日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レートで換算した円貨額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、これにより算出された行使価額は628円であります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 (注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 29 |
| 新株予約権の数(個)※ | 151,553 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 151,553 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個あたり541(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2026年4月9日 至 2029年4月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。 ②その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末(2025年4月30日)現在における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の発行を取締役会で決議した日(以下「発行決議日」という。)の前取引日である2024年4月5日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券(以下「KDR」という。)の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)に1.01を乗じた金額を、発行決議日の前取引日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レートで換算した円貨額(1円未満の端数は切り上げる。)であります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年5月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 225,231 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 225,231 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年8月30日 至 2029年8月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権は、以下の条件を満たしている場合に限り、当該新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。 2025年2月期の事業年度において、監査済みの当社連結損益計算書(国際会計基準)における営業利益が40億円を超過すること ②新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 提出日の前月末(2025年4月30日)現在における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2 本新株予約権の発行を取締役会で決議した日(以下「発行決議日」という。)の前営業日の韓国取引所における当社普通株式を表章する韓国預託証券(以下「KDR」という。)の終値に1.01を乗じた金額を、発行決議日の前営業日において東京の主要銀行が提示する韓国ウォン対顧客電信売り相場の為替レートで換算した円貨額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、これにより算出された行使価額は628円であります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 (注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。