有価証券報告書-第2期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2020年5月27日開催の第1回定時株主総会決議において決定しており、取締役については年額400百万円以内、監査役については年額100百万円以内と定められております。
また当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化することを目的として、2021年5月26日開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬等を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2020年5月27日開催の第1回定時株主総会決議において決定しており、取締役については年額400百万円以内、監査役については年額100百万円以内と定められております。
また当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化することを目的として、2021年5月26日開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬等を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 124 | 124 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。