有価証券報告書-第4期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬等については現時点では導入しておりません。今後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいります。
(基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任期間に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長にその決定を委任するものとしております。委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申の内容を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会からの提言に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
指名報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり取締役について、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、連結会計年度に係る基本報酬等額についての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬についても協議し、当社取締役会等に答申しております。
(当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等については、取締役会より委任を受け代表取締役社長が決定方針に従って決定しております。
内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬に関する株主総会決議に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年5月25日開催の第4回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年5月25日開催の第4回定時株主総会決議において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、業績連動報酬及び非金銭報酬等については現時点では導入しておりません。今後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいります。
(基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任期間に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
(業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針)
該当事項はありません。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長にその決定を委任するものとしております。委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申の内容を踏まえて個人別の報酬額を決定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会からの提言に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
指名報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり取締役について、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、連結会計年度に係る基本報酬等額についての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬についても協議し、当社取締役会等に答申しております。
(当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等については、取締役会より委任を受け代表取締役社長が決定方針に従って決定しております。
内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬に関する株主総会決議に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年5月25日開催の第4回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年5月25日開催の第4回定時株主総会決議において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 139 | 139 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。