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有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)

【提出】
2026/08/19 15:33
【資料】
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【項目】
179項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、いずれも社外取締役である鈴木真紀、塩月燈子及び代田常浩の3名により構成され、社外取締役(独立役員)である鈴木真紀が監査等委員会委員長を務めています。監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、監査等委員会で決定された監査基準、監査方針、監査計画及び監査の方法等に従い監査業務を行っています。
監査等委員である社外取締役 鈴木真紀は弁護士の資格を有しており、その専門的立場から、当社の法務等に関する提言及び助言を期待し選任しています。また同じく監査等委員である社外取締役 塩月燈子は会計士補資格並びに法務博士(専門職)の学位を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また同じく監査等委員である社外取締役 代田常浩は米国証券会社及びグローバルファンドにおいてM&Aや資金調達、スタートアップ投資に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
なお、当社は、2026年8月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程しています。当該議案が承認可決され、また、当該定時株主総会の直後に開催予定の監査等委員会の議案が決議された場合、上記監査等委員会の構成に変更はありません。
当社は監査等委員会の円滑な職務遂行を支援する専任の事務局員を配置しています。当該事務局員による主要会議への参加、重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会の要請に応じた報告や情報提供が適時に行われており、内部統制システムを利用した十分な監査業務を遂行できる環境を整備していることから、常勤の監査等委員は選定していません。
当社のサステナビリティ上の重要課題(マテリアリティ)に対する取り組みについては、取締役会における報告を受けたほか、監査等委員会において担当部門へのヒアリングを行うことを通じて確認を行いました。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
氏 名出席回数出席率
鈴木 真紀13回100%
塩月 燈子13回100%
代田 常浩13回100%

監査等委員会における具体的な検討内容として、以下内容について審議、報告及び討議を行いました。
・監査方針、監査計画
・取締役(監査等委員である者を除く)の指名、報酬に関する意見形成
・監査等委員である取締役の選任議案に関する同意
・取締役の職務執行状況の監査
・内部統制システム監査
・取締役会実効性評価結果
・監査報告の作成
・会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意
・内部監査部門との意見交換、内部監査計画及び内部監査結果の報告
・コンプライアンス・内部通報制度の運用状況
・サステナビリティ上の重要課題(マテリアリティ)への取り組み状況 等
監査等委員会は、監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受け、監査等委員会において情報を共有しています。また、監査等委員と代表取締役社長との間で十分な意思疎通を図り相互認識を深めるため、監査上の重要課題等をテーマに意見交換を実施しています。
各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っています。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。さらに、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めています。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、計画的かつ体系的な内部監査を実施しています。内部監査室は、内部監査室長1名及び所属員2名で構成しています。内部監査は、内部監査室長及び所属員に加え内部監査室長の指名を受けた内部監査人が担当し、以下の体制で監査業務を行っています。
内部監査では、当社グループの業務活動の法令、定款及び諸規程等の法令遵守状況、コンプライアンス体制の整備・運用状況、経営目的達成のための合理的・効果的な運営状況、各種資産の管理・保全状況等を監査しています。また、当社グループにて整備・運用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し、かつ改善に向けた助言を行うことを目的としています。
当社の全ての事業所、部門及び国内外の子会社を対象とし、3年に1度以上の頻度で被監査対象となるように監査計画を策定し、内部監査を実施しています。また、事業の許認可や国際標準規格等の認証の取得及び維持のために必要な業務については毎年監査を実施しています。
内部監査室は、毎事業年度の監査計画を監査等委員会と連携しながら策定し、代表取締役の承認を得た上で監査を実施します。監査結果は毎月とりまとめ、代表取締役及び監査等委員会に報告しています。改善が必要な事項については被監査部門に対して是正指示を行い、改善状況をモニタリングの上、再度代表取締役及び監査等委員会に報告します。加えて、年に一度、監査結果の総括報告を取締役会に行っています。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
根本 剛光
戸塚俊一郎
継続監査年数については、全員が7年未満であるため、記載を省略しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他28名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検証及び評価等を実施した上で決定しています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価に当たっては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて追加説明を求めています。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に関し、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等にしたがっている旨の通知を受け、説明を求めています。
上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2015年11月10日公益社団法人日本監査役協会)にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はないと評価しています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動予定です。
第19期(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第20期(自 2026年6月1日 至 2027年5月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年8月20日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年8月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定または当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2026年8月20日開催予定の第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、継続監査年数を踏まえ、同会計監査人を含む複数の監査法人を対象として検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び規模等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
イ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社35-42-
連結子会社----
35-42-

(注) 1.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円を支払っています。
2.当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬8百万円を支払っています。
ロ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(イ)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、会社法第399条第1項に基づく監査等委員会の同意を得た上で決定しています。
ホ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っています。

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