有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/23 15:01
【資料】
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【項目】
109項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の社外監査役(常勤監査役1名及び非常勤監査役2名)で構成される監査役会で実施しております。監査役会は、監査役会規程に基づき、月に1回の頻度で開催しておりますが、必要がある場合は、その都度臨時監査役会を開催しております。当事業年度においては、全ての監査役会に監査役3名全員が出席しております。
監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査するほか、常勤監査役においては内部監査担当者や従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査等の監査業務を行っております。
また、非常勤監査役2名はそれぞれ弁護士及び公認会計士であり、企業財務や内部統制等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査法人と相互に連携をとり専門的な立場から中立で客観的な監査業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、専任の担当者2名により実施しております。内部監査規程及び年間の内部監査計画に基づき、社内各部署を対象として、法令及び社内規程に則った適正な業務活動及びその効率性等について監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日、フォローアップ監査により改善状況の確認作業が行われております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、意見交換や情報共有を図るための三者間ミーティングを定期的に開催し、各部門の監査計画及び当社の課題について協議を行い、監査機能の向上のための連携を取っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本芳樹
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈洋一
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 13名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人である監査法人を選定する際は、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、会社業務の理解、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクに対する対応等を確認した上で、監査役監査規程に基づき、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施することが可能か否かを検証しております。上記検証の結果、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適切であると評価し、選定しております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人による会計監査の結果、経営者との関係、及び不正リスクに対する対応等の説明内容、並びに期中の三様監査での監査状況や意見交換の内容、及び監査役による計算書類等の監査結果を踏まえて、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、毎期会計監査人から必要な資料の入手及び報告を受け、取締役、社内関係部署等の報告等を総合的に勘案し検討しております。なお、これらの評価の結果、提供されている監査品質は当社が求める水準を満たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
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当事業年度における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
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当事業年度における非監査業務の内容は、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に対して、株式報酬導入に関するコンサルティング業務についての対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画の内容などを総合的に勘案、協議し、監査役会の同意の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役監査規程に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠等を考慮し、会計監査人の報酬が妥当であると判断し、同意いたしました。
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