四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/09 15:00
【資料】
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【項目】
31項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和3年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
・自社ポイント制度に係る収益認識
商品の販売時に顧客へ付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用による売上値引に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法を採用しておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務として認識し、契約負債に計上する方法に変更しております。
・通信販売における配送サービスに係る収益認識
顧客から受け取る配送料については、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当第1四半期連結会計期間より、契約負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。