有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役松澤香は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識及び経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏は、三浦法律事務所パートナー及びOnBoard株式会社の代表取締役であります。三浦法律事務所と当社との間には法律相談等の法律事務に関する委任契約という取引関係がありますが、同氏は当該契約上の委任事務には関与しないとともに、当該契約における報酬は委任事務の内容を勘案し合理的な報酬額としております。また、当社とOnBoard株式会社との間には、人材紹介契約という取引関係にありましたが、当該契約における報酬は委託業務の内容を勘案し合理的な報酬額としているとともに、2023年1月をもって当該契約は終了しております。それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三村真宗は、企業経営者としての豊富な知識及び経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏は、当社の株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山並憲司は、複数の企業における豊富な経験に加え、法務・コンプライアンスについても幅広い経験を有しており、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものとの判断から選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権を40個(新株予約権の目的となる株式の数40,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役福島史之は、公認会計士の資格を有しており、当社経営の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にして選任することとしております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役松澤香は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識及び経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏は、三浦法律事務所パートナー及びOnBoard株式会社の代表取締役であります。三浦法律事務所と当社との間には法律相談等の法律事務に関する委任契約という取引関係がありますが、同氏は当該契約上の委任事務には関与しないとともに、当該契約における報酬は委任事務の内容を勘案し合理的な報酬額としております。また、当社とOnBoard株式会社との間には、人材紹介契約という取引関係にありましたが、当該契約における報酬は委託業務の内容を勘案し合理的な報酬額としているとともに、2023年1月をもって当該契約は終了しております。それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三村真宗は、企業経営者としての豊富な知識及び経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。なお、同氏は、当社の株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山並憲司は、複数の企業における豊富な経験に加え、法務・コンプライアンスについても幅広い経験を有しており、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものとの判断から選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権を40個(新株予約権の目的となる株式の数40,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役福島史之は、公認会計士の資格を有しており、当社経営の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にして選任することとしております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。