四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年12月28日開催の取締役会において、当社グループの取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2022年1月24日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2022年1月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役3名、当社子会社取締役2名、当社従業員7名
③ 新株予約権の発行数
160個
④ 新株予約権の払込金額
1個につき9,500円
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式16,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき984円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、2023年3月期及び2024年3月期における当社の連結損益計算書に記載された経常利益の合計が、250百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
(b) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(c) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(d) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(e) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2024年7月1日 至 2032年1月23日
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年12月28日開催の取締役会において、当社グループの取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2022年1月24日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2022年1月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役3名、当社子会社取締役2名、当社従業員7名
③ 新株予約権の発行数
160個
④ 新株予約権の払込金額
1個につき9,500円
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式16,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき984円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、2023年3月期及び2024年3月期における当社の連結損益計算書に記載された経常利益の合計が、250百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
(b) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(c) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(d) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(e) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2024年7月1日 至 2032年1月23日