有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)であります。
取締役会は、代表取締役社長 木村裕紀に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の業務分掌の内容及び業績への貢献度等を総合的に勘案しつつ評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、当社の役員の報酬等は固定報酬と業績連動報酬で構成されています。
業績連動報酬は事前確定届出給与であり、取締役ごとの管掌部門で目標とする経常利益を指標として決定しております。経常利益を指標とする理由は、経営の安定性や収益力を評価する上での重要な指標としているためであります。事前確定届出給与は、取締役ごとの月額報酬2か月分の範囲内で決定し、業績に応じて毎年3月と5月の2回に分けて支給する方針であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)であります。
取締役会は、代表取締役社長 木村裕紀に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の業務分掌の内容及び業績への貢献度等を総合的に勘案しつつ評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、当社の役員の報酬等は固定報酬と業績連動報酬で構成されています。
業績連動報酬は事前確定届出給与であり、取締役ごとの管掌部門で目標とする経常利益を指標として決定しております。経常利益を指標とする理由は、経営の安定性や収益力を評価する上での重要な指標としているためであります。事前確定届出給与は、取締役ごとの月額報酬2か月分の範囲内で決定し、業績に応じて毎年3月と5月の2回に分けて支給する方針であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 39,666 | 39,666 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 4,725 | 4,725 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。