訂正有価証券報告書-第15期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、2018年8月17日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)年間報酬総額の上限を200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を100,000千円と決議いただいております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は固定報酬のみですが、2020年6月1日にストックオプションとして新株予約権を当社の役員に対して割当てており、また、2020年8月26日開催の株主総会の決議により、当社の役員に対し上記の年間報酬総額の上限とは別枠で当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては20,000株を上限として、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認されております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、2018年8月17日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)年間報酬総額の上限を200,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を100,000千円と決議いただいております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は固定報酬のみですが、2020年6月1日にストックオプションとして新株予約権を当社の役員に対して割当てており、また、2020年8月26日開催の株主総会の決議により、当社の役員に対し上記の年間報酬総額の上限とは別枠で当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては20,000株を上限として、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認されております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 33,112 | 33,112 | - | - | 3 |
社外役員 | 7,500 | 7,500 | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。