有価証券報告書-第10期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(2018年6月13日臨時株主総会決議に基づく2018年6月13日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,700円で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、2023年7月期から2027年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a)売上総利益が20億円を超過した場合 :行使可能割合 20%
(b)売上総利益が22.5億円を超過した場合 :行使可能割合 60%
(c)売上総利益が25億円を超過した場合 :行使可能割合 100%
なお、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第12回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、(a)乃至(d)の行使条件を変更できるものとする。
(a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の50%
(c) 開始日から2年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の75%
(d) 開始日から3年間を経過した日から行使期間の満了日まで
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の100%
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第13回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、以下(a)乃至(c)の行使条件は変更できるものとする。
(a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の40%
(b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の70%
(c) 開始日から2年間を経過した日から行使期間の満了日まで
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の100%
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第1回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2015年9月9日取締役決定)
| 決議年月日 | 2015年9月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 60 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,000 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 67 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 67 資本組入額 33.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年8月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 516 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 51,600 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 67 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 67 資本組入額 33.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2015年9月9日臨時株主総会決議に基づく2016年8月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年8月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 24 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,400 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 67 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月1日 至 2025年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 67 資本組入額 33.5 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2017年7月14日臨時株主総会決議に基づく2017年7月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 180 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,800 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 100 資本組入額 50 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(2018年2月26日臨時株主総会決議に基づく2018年2月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 6,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 60,000 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 186 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 186 資本組入額 93 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(2018年6月13日臨時株主総会決議に基づく2018年6月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 当社使用人2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,400 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 140,000 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 300 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月1日 至 2027年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 300 資本組入額 150 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行もしくは自己株式の処分をする場合(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、会社分割を行う場合、または他社との株式交換により株式交換完全親会社となる場合、その他目的となる株式の数を調整する必要性が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的な範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問又は相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使期間開始日の到来後に権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。その他の権利行使の条件については、株主総会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社は、2019年5月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7 当社監査役2 当社使用人41 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,602 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 260,200 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,045 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年11月1日 至 2028年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,045 資本組入額 523 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,700円で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、2023年7月期から2027年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a)売上総利益が20億円を超過した場合 :行使可能割合 20%
(b)売上総利益が22.5億円を超過した場合 :行使可能割合 60%
(c)売上総利益が25億円を超過した場合 :行使可能割合 100%
なお、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第12回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人132 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,634 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 163,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 292.25 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年11月1日 至 2026年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 666 資本組入額 333 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己新株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、(a)乃至(d)の行使条件を変更できるものとする。
(a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の25%
(b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の50%
(c) 開始日から2年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の75%
(d) 開始日から3年間を経過した日から行使期間の満了日まで
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の100%
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第13回新株予約権(2020年9月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人99 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 677 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 67,700 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年11月1日 至 2030年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 事業年度の末日(2021年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めることができるものとする。
② 本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、以下(a)乃至(c)の行使条件は変更できるものとする。
(a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の40%
(b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の70%
(c) 開始日から2年間を経過した日から行使期間の満了日まで
本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の100%
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。