有価証券報告書-第13期(2023/08/01-2024/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の金銭的報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての取締役報酬等の決定に関する方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等の決定に関する方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年10月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につき年額200百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員のストックオプション報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての取締役報酬等の決定に関する方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等の決定に関する方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
当社の役員のストックオプションによる報酬支給に関する株主総会の決議年月日は2023年10月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につき金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、金銭報酬とは別枠で年額12.5百万円以内と決議いただいております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬として、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションを付与しております。上記「非金銭報酬等」は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の金銭的報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての取締役報酬等の決定に関する方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等の決定に関する方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年10月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につき年額200百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員のストックオプション報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての取締役報酬等の決定に関する方針を定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬等の決定に関する方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
当社の役員のストックオプションによる報酬支給に関する株主総会の決議年月日は2023年10月27日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につき金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額につき、金銭報酬とは別枠で年額12.5百万円以内と決議いただいております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 37,084 | 30,250 | ― | ― | 6,834 | 3 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 600 | 600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 22,474 | 13,791 | ― | ― | 8,683 | 8 |
(注)非金銭報酬として、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションを付与しております。上記「非金銭報酬等」は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。