| 決議年月日 | 2026年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社従業員 26名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,580 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 858,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,325 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2029年4月1日~2031年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,325資本組入額 1,663 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、2027年12月期乃至2029年12月期の事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件をすべて充たした場合に限り、これ以降本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとし、当該連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定する。(ⅰ)2027年12月期において営業利益が200億円を超過している場合(ⅱ)2028年12月期または2029年12月期において営業利益が270億円を超過している場合 |
| ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。新株予約権者がこれらの地位を退任または退職した場合は、当該退任または退職の日が属する月の末日をもって、新株予約権者が保有する未行使の本新株予約権の全部を放棄したものとみなす。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
(注)1.