有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の内容に関する方針等
取締役の報酬は、2002年3月29日開催の第12回定時株主総会及び2024年3月27日開催の第34回定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とし、月例の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成いたします。譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、毎年一定の時期に交付いたします。譲渡制限付株式報酬は、その株式の交付日から当社の取締役等所定の地位を退任又は退職する日までの間、譲渡等の処分が禁止されるものであり、正当な理由によらない退任や非違行為がある場合には、当社がこれを無償で取得する事由を定めます。なお、基本報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の割合に関する目安は、9:1の割合といたします。
各取締役の報酬額の額につきましては、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案いたします。具体的な報酬等の額の決定は、当社が定めた「役員報酬の基本方針」に基づき、2023年3月30日開催の取締役会の決議により委任された代表取締役社長である宮藤康聡が各取締役の評価を踏まえた報酬等の額を策定し、指名・報酬委員会に諮問、答申を受けた上で決定しております。取締役会が権限を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、適切に策定できると判断したためであります。監査役の報酬は、2002年3月29日に開催されました第12回定時株主総会で決議された報酬限度額(年額90百万円以内)の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容の決定や決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社は2016年12月に指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において「役員報酬の基本方針」を決議しておりますが、その内容は以下のとおりであります。
(ア) 固定報酬と中長期の業績、目標達成度に連動する報酬とを合わせた報酬体系とする。
(イ) 各役員の役割と責任の大きさに応じた報酬体系とする。
(ウ) 中長期の社員、取引先、株主にとっての企業価値向上を反映した報酬体系とする。
(エ) 同業他社等との比較を通じて公平、妥当な報酬体系とする。
(オ) 競争力のある専門的知識を有する人材を確保できるための報酬体系とする。
(カ) 健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブを持つ報酬体系とする。
(キ) 当社グループ全体の経営環境や業績状況への貢献度を反映する報酬体系とする。
(ク) 監査役会の発案する報酬決定方針の提示を受け、参考意見を監査役会に答申する。
また、当社の取締役の報酬等は基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成され、また監査役の報酬等は基本報酬で構成されており、業績連動報酬制度は導入しておりません。なお、社外役員の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考えから、基本報酬のみで構成されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2002年3月29日開催の第12回定時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。当該決議時の取締役の員数は6名であります。また、2024年3月27日開催の第34回定時株主総会において、この報酬限度額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式及び支給される金銭の総額は100百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に交付される株式の総数は年間30,000株以内と決議しております。当該決議時の対象取締役の員数は2名であります。
3.非金銭報酬等の総額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の内容に関する方針等
取締役の報酬は、2002年3月29日開催の第12回定時株主総会及び2024年3月27日開催の第34回定時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とし、月例の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成いたします。譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、毎年一定の時期に交付いたします。譲渡制限付株式報酬は、その株式の交付日から当社の取締役等所定の地位を退任又は退職する日までの間、譲渡等の処分が禁止されるものであり、正当な理由によらない退任や非違行為がある場合には、当社がこれを無償で取得する事由を定めます。なお、基本報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の割合に関する目安は、9:1の割合といたします。
各取締役の報酬額の額につきましては、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案いたします。具体的な報酬等の額の決定は、当社が定めた「役員報酬の基本方針」に基づき、2023年3月30日開催の取締役会の決議により委任された代表取締役社長である宮藤康聡が各取締役の評価を踏まえた報酬等の額を策定し、指名・報酬委員会に諮問、答申を受けた上で決定しております。取締役会が権限を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績を俯瞰し、適切に策定できると判断したためであります。監査役の報酬は、2002年3月29日に開催されました第12回定時株主総会で決議された報酬限度額(年額90百万円以内)の範囲内において、監査役の協議にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容の決定や決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社は2016年12月に指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において「役員報酬の基本方針」を決議しておりますが、その内容は以下のとおりであります。
(ア) 固定報酬と中長期の業績、目標達成度に連動する報酬とを合わせた報酬体系とする。
(イ) 各役員の役割と責任の大きさに応じた報酬体系とする。
(ウ) 中長期の社員、取引先、株主にとっての企業価値向上を反映した報酬体系とする。
(エ) 同業他社等との比較を通じて公平、妥当な報酬体系とする。
(オ) 競争力のある専門的知識を有する人材を確保できるための報酬体系とする。
(カ) 健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブを持つ報酬体系とする。
(キ) 当社グループ全体の経営環境や業績状況への貢献度を反映する報酬体系とする。
(ク) 監査役会の発案する報酬決定方針の提示を受け、参考意見を監査役会に答申する。
また、当社の取締役の報酬等は基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成され、また監査役の報酬等は基本報酬で構成されており、業績連動報酬制度は導入しておりません。なお、社外役員の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの考えから、基本報酬のみで構成されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77 | 71 | - | 6 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 49 | 49 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2002年3月29日開催の第12回定時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。当該決議時の取締役の員数は6名であります。また、2024年3月27日開催の第34回定時株主総会において、この報酬限度額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式及び支給される金銭の総額は100百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に交付される株式の総数は年間30,000株以内と決議しております。当該決議時の対象取締役の員数は2名であります。
3.非金銭報酬等の総額は、取締役(社外取締役を除く。)2名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。