有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
イ.監査等委員会監査の状況
a 監査等委員会の組織、人員及び監査等委員会監査の手続について
当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役3名で構成されております。各監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査しております。
なお、社外取締役中村修一は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
b 監査等委員会の開催頻度・出席状況
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(2022年1月1日から2022年12月31日まで)
監査等委員会における主な検討事項として、重点監査項目を以下のとおり設定しております。
・取締役の職務執行の適法性、妥当性及び効率性
・会計監査人の職務の適正性
・事業報告とその附属明細書の適正性
・全社統制中心に内部統制の進捗状況及び妥当性をチェック
監査等委員監査は、年間の監査計画に基づき、監査を行っております。取締役会において議案の審議、決議に参加し、また業務執行状況の報告を受けるなど、監査の実効性向上を図っております。また、内部監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、相互に内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。
なお、当社は、監査等委員会の職務として、重要会議への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部監査部及び業務執行取締役から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
ロ.内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部が独立性をもって検証する役割と責任を負い実施しております。代表取締役社長より任命を受けた内部監査部が内部監査業務を実施しており、業務上特に必要あるときは、内部監査部長に指名された者を加えて業務を行っております。
年間の内部監査計画に則り監査を実施し、監査結果については内部監査部が監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出するとともに、その写しを監査等委員会及び被監査部署の責任者に交付しております。緊急を要する事項および経営に重大な影響を与えると認められる事項については、監査の終了及び監査報告書の作成を待たずに、速やかに代表取締役社長及び取締役会に報告できる体制を整備しております。
ハ.会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2017年12月期以降の6年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
d 会計監査業務に係る補助者の構成
業務執行社員以外の主な監査従事者 公認会計士4名、その他6名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部・内部監査部とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。なお、会計監査人において、業務停止処分等に該当する事項は生じておりません。
二.監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
f 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、関係部門および会計監査人より必要な情報の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
イ.監査等委員会監査の状況
a 監査等委員会の組織、人員及び監査等委員会監査の手続について
当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役3名で構成されております。各監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査しております。
なお、社外取締役中村修一は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
b 監査等委員会の開催頻度・出席状況
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(2022年1月1日から2022年12月31日まで)
| 役職 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 取締役監査等委員 | 尾崎 弘之 | 全14回中14回出席 |
| 取締役監査等委員 | 中村 修一 | 全14回中14回出席 |
| 取締役監査等委員 | 岩下 誠 | 全14回中14回出席 |
監査等委員会における主な検討事項として、重点監査項目を以下のとおり設定しております。
・取締役の職務執行の適法性、妥当性及び効率性
・会計監査人の職務の適正性
・事業報告とその附属明細書の適正性
・全社統制中心に内部統制の進捗状況及び妥当性をチェック
監査等委員監査は、年間の監査計画に基づき、監査を行っております。取締役会において議案の審議、決議に参加し、また業務執行状況の報告を受けるなど、監査の実効性向上を図っております。また、内部監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、相互に内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。
なお、当社は、監査等委員会の職務として、重要会議への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部監査部及び業務執行取締役から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
ロ.内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部が独立性をもって検証する役割と責任を負い実施しております。代表取締役社長より任命を受けた内部監査部が内部監査業務を実施しており、業務上特に必要あるときは、内部監査部長に指名された者を加えて業務を行っております。
年間の内部監査計画に則り監査を実施し、監査結果については内部監査部が監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出するとともに、その写しを監査等委員会及び被監査部署の責任者に交付しております。緊急を要する事項および経営に重大な影響を与えると認められる事項については、監査の終了及び監査報告書の作成を待たずに、速やかに代表取締役社長及び取締役会に報告できる体制を整備しております。
ハ.会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2017年12月期以降の6年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧野 恭司
d 会計監査業務に係る補助者の構成
業務執行社員以外の主な監査従事者 公認会計士4名、その他6名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部・内部監査部とのコミュニケーション、監査業務、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。なお、会計監査人において、業務停止処分等に該当する事項は生じておりません。
二.監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,500 | - | 37,000 | ― |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,500 | - | 37,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
f 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、関係部門および会計監査人より必要な情報の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。