有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式642株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
2.当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 16 | 32 | 21 | 5 | 1,729 | 1,805 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,474 | 4,462 | 76,924 | 1,677 | 46 | 25,621 | 111,204 | 2,200 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 2.22 | 4.01 | 69.17 | 1.51 | 0.04 | 23.04 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式642株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。
2.当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は18,000,000株増加し、36,000,000株となっております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,000,000 |
| 計 | 36,000,000 |
(注)2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は18,000,000株増加し、36,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は5,521,900株増加し11,043,800株となっております。
2.2025年3月19日から2025年12月19日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が78,800株増加しております。
3.提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,122,600 | 11,122,600 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 11,122,600 | 11,122,600 | - | - |
(注)1.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は5,521,900株増加し11,043,800株となっております。
2.2025年3月19日から2025年12月19日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が78,800株増加しております。
3.提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
1.第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記の他に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの期において経常利益の額が、下記(a)ないし(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)経常利益の額が400百万円を超過していること 行使可能割合 50%
(b)経常利益の額が600百万円を超過していること 行使可能割合 100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された単体損益計算書における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数に合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額に減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議を要するものとする。
⑧その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額52,000円と新株予約権付与時における公正な評価単価200円を合算しております。
8.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑴ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑵ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記⑴記載の資本金等増加限度額から、同⑴に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
⑴ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑵ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑶ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑷ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
⑴ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑵ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑴ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
⑵ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
⑶ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
⑷ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記⑶に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑸ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑹ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注3)に準じて決定する。
⑺ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑻ その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
⑼ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注5)に準じて決定する。
⑽ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
1.第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,300(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 330,000(注)1.6.8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 520(注)2.6.7.8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年4月1日 至 2027年12月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 522(注)6.8 資本組入額 261(注)6.8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記の他に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの期において経常利益の額が、下記(a)ないし(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)経常利益の額が400百万円を超過していること 行使可能割合 50%
(b)経常利益の額が600百万円を超過していること 行使可能割合 100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された単体損益計算書における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数に合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額に減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議を要するものとする。
⑧その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額52,000円と新株予約権付与時における公正な評価単価200円を合算しております。
8.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年4月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 7 当社子会社取締役 4 当社子会社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 660(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 132,000(注)1.7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 694(注)2.7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年4月14日 至 2032年4月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 694(注)3.7 資本組入額 347(注)3.7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
⑴ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑵ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記⑴記載の資本金等増加限度額から、同⑴に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
⑴ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑵ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑶ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑷ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
⑴ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑵ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑴ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
⑵ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
⑶ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
⑷ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記⑶に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑸ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑹ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注3)に準じて決定する。
⑺ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑻ その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
⑼ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注5)に準じて決定する。
⑽ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2024年11月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
2.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
3.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
4.第1回新株予約権の行使により発行済株式数が60,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ31,320千円増加しております。
5.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
6.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
7.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が8,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,296千円増加しております。
8.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
9.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
10.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
11.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
12.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,567千円増加しております。
13.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が4,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,324千円増加しております。
14.2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は5,521,900株増加し11,043,800株となっております。
15.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
16.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
17.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が2,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,513千円増加しております。
18.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,243千円増加しております。
19.第1回新株予約権の行使により発行済株式数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,050千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金 増減額(千円) | 資本金 残高(千円) | 資本準備金 増減額(千円) | 資本準備金 残高(千円) |
| 2021年3月4日 (注)1 | 3,000 | 5,406,300 | 1,560 | 875,846 | 1,560 | 785,846 |
| 2021年4月13日 (注)2 | 3,000 | 5,409,300 | 1,560 | 877,406 | 1,560 | 787,406 |
| 2021年4月19日 (注)3 | 3,000 | 5,412,300 | 1,560 | 878,966 | 1,560 | 788,966 |
| 2023年12月18日 (注)4 | 60,000 | 5,472,300 | 31,320 | 910,286 | 31,320 | 820,286 |
| 2024年4月16日 (注)5 | 5,000 | 5,477,300 | 5,405 | 915,691 | 5,405 | 825,691 |
| 2024年4月22日 (注)6 | 5,000 | 5,482,300 | 5,405 | 921,096 | 5,405 | 831,096 |
| 2024年4月30日 (注)7 | 8,600 | 5,490,900 | 9,296 | 930,393 | 9,296 | 840,393 |
| 2024年5月21日 (注)8 | 5,000 | 5,495,900 | 5,405 | 935,798 | 5,405 | 845,798 |
| 2024年7月30日 (注)9 | 5,000 | 5,500,900 | 5,405 | 941,203 | 5,405 | 851,203 |
| 2024年9月17日 (注)10 | 5,000 | 5,505,900 | 5,405 | 946,608 | 5,405 | 856,608 |
| 2024年9月19日 (注)11 | 5,000 | 5,510,900 | 5,405 | 952,013 | 5,405 | 862,013 |
| 2024年10月16日 (注)12 | 7,000 | 5,517,900 | 7,567 | 959,580 | 7,567 | 869,580 |
| 2024年11月6日 (注)13 | 4,000 | 5,521,900 | 4,324 | 963,904 | 4,324 | 873,904 |
| 2025年1月1日 (注)14 | 5,521,900 | 11,043,800 | - | 963,904 | - | 873,904 |
| 2025年3月19日 (注)15 | 10,000 | 11,053,800 | 5,405 | 969,309 | 5,405 | 879,309 |
| 2025年5月12日 (注)16 | 10,000 | 11,063,800 | 5,405 | 974,714 | 5,405 | 884,714 |
| 2025年5月29日 (注)17 | 2,800 | 11,066,600 | 1,513 | 976,227 | 1,513 | 886,227 |
| 2025年11月18日 (注)18 | 6,000 | 11,072,600 | 3,243 | 979,470 | 3,243 | 889,470 |
| 2025年12月19日 (注)19 | 50,000 | 11,122,600 | 13,050 | 992,520 | 13,050 | 902,520 |
(注)1.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
2.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
3.第2回新株予約権の行使により発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,560千円増加しております。
4.第1回新株予約権の行使により発行済株式数が60,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ31,320千円増加しております。
5.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
6.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
7.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が8,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,296千円増加しております。
8.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
9.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
10.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
11.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が5,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
12.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,567千円増加しております。
13.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が4,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,324千円増加しております。
14.2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は5,521,900株増加し11,043,800株となっております。
15.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
16.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,405千円増加しております。
17.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が2,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,513千円増加しております。
18.第3回新株予約権の行使により発行済株式数が6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,243千円増加しております。
19.第1回新株予約権の行使により発行済株式数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,050千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
2.当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記については、当該株式分割後の株式数及び議決権の数を記載しております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,119,800 | 111,198 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 11,122,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 111,198 | - | |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式42株が含まれております。
2.当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記については、当該株式分割後の株式数及び議決権の数を記載しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| コーユーレンティア 株式会社 | 東京都港区新橋六丁目17番15号 | 600 | - | 600 | 0.01 |
| 計 | - | 600 | - | 600 | 0.01 |
(注)当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。