有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権(2015年12月28日定時株主総会決議に基づく2015年12月28日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの株式の数は1株とする。
なお、本新株予約権の割り当てる日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.本新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、行使価額が調整される場合、各新株予約権につき、調整後対象株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前対象株式数に調整前行使価額を乗じた額が等しくなるよう、対象株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)本新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。
(4)当社の株式が上場されていること。
4.2018年11月27日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会決議により、前記(注)3.新株予約権の行使の条件(4)を新株予約権の行使条件から外しております。
5.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日の前月末現在(2022年11月30日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。
第1回新株予約権(2015年12月28日定時株主総会決議に基づく2015年12月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年12月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 6(注)5. |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,410 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式120,500(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 85(注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年12月29日 至 2025年12月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 85 資本組入額 42 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3.4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの株式の数は1株とする。
なお、本新株予約権の割り当てる日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.本新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 ×1株当たり発行または処分価額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||
なお、行使価額が調整される場合、各新株予約権につき、調整後対象株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前対象株式数に調整前行使価額を乗じた額が等しくなるよう、対象株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)本新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。
(4)当社の株式が上場されていること。
4.2018年11月27日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会決議により、前記(注)3.新株予約権の行使の条件(4)を新株予約権の行使条件から外しております。
5.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日の前月末現在(2022年11月30日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。