有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年11月21日開催の取締役会において決議されました、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「変更前決定方針」という。)に基づき、各取締役の基本報酬の額の決定について、取締役会決議により代表取締役に委任するものとしておりましたが、2024年2月14日開催の取締役会において、当該決定方針を変更する決議をしております。当該決議により「e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」における個別の報酬金額の最終決定を「代表取締役への委任」から「取締役会での決定」に変更しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、役位、職責、管掌範囲に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。報酬限度額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議している。
c.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において決定するものとする。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストックオプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会が指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて適切に設定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、取締役会が、指名報酬委員会へ諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえその具体的内容を決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2019年6月14日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議しております。2024年12月20日定時株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は、3名(うち社外監査役2名)です。
2.当事業年度に係る取締役の報酬等につきまして、取締役会は、変更前決定方針に基づき、代表取締役社長簗島 亮次に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年11月21日開催の取締役会において決議されました、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「変更前決定方針」という。)に基づき、各取締役の基本報酬の額の決定について、取締役会決議により代表取締役に委任するものとしておりましたが、2024年2月14日開催の取締役会において、当該決定方針を変更する決議をしております。当該決議により「e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項」における個別の報酬金額の最終決定を「代表取締役への委任」から「取締役会での決定」に変更しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、役位、職責、管掌範囲に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。報酬限度額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議している。
c.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において決定するものとする。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストックオプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会が指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて適切に設定する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、取締役会が、指名報酬委員会へ諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえその具体的内容を決定する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 47,895 | 40,600 | 7,295 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | 1 |
| 社外取締役 | 4,800 | 4,800 | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,600 | 12,600 | - | 2 |
(注)1.2019年6月14日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議しております。2024年12月20日定時株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は、3名(うち社外監査役2名)です。
2.当事業年度に係る取締役の報酬等につきまして、取締役会は、変更前決定方針に基づき、代表取締役社長簗島 亮次に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。