※役務提供期間における組織再編等承認日までの月数は、役務提供期間開始後、組織再編等承認日までの月数の合計数をいい、組織再編等承認日が月の途中の場合でも当該月は1か月として計算する。c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の使用人分給与は含まない報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議頂いており、当該決議終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。また、2025年1月29日開催の定時株主総会において、業務執行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬として、報酬限度額を年額200百万円以内(上限株式数を年200,000株以内)と決議頂いており、当該決議終結時点での業務執行取締役は2名であります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査等委員会の決議をもって、決定しております。
2025/01/31 15:35