- 7073
- 2026/10/09
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 17.48倍
- 2020年以降
- 赤字-792.89倍
(2020-2026年) - PBR
- 2.48倍
- 2020年以降
- 1.43-12.51倍
(2020-2026年) - 配当 予
- 2.34%
- ROE 予
- 14.16%
- ROA 予
- 4.33%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③【その他の新株予約権等の状況】2026/04/28 11:30
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストック・オプション制度の内容】2026/04/28 11:30
第6回新株予約権(有償ストック・オプション)
(2017年4月30日開催定時株主総会決議に基づく2017年4月30日取締役会決議) - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2026/04/28 11:30
第6回新株予約権(有償ストック・オプション) 第7回新株予約権(無償ストック・オプション) 第8回新株予約権(無償ストック・オプション) 付与日 2017年5月1日 2017年7月3日 2017年7月3日 権利確定条件 ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。第6回新株予約権(有償ストック・オプション) 第7回新株予約権(無償ストック・オプション) 第8回新株予約権(無償ストック・オプション) (d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。
第9回新株予約権(無償ストック・オプション) 第10回新株予約権(無償ストック・オプション) 第11回新株予約権(有償ストック・オプション) 付与日 2018年11月21日 2018年11月21日 2019年4月24日 権利確定条件 ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2020年1月期から2022年1月期の3事業年度の日本基準単体の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権の個数(割当新株予約権の数)に当該各号に掲げる割合を乗じた個数の合計数(ただし割当新株予約権の数を上限とし、1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、当該営業利益の水準を満たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。(1) 2020年1月期の営業利益が250百万円以上の場合 行使可能割合:50%(2) 2021年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%(3) 2022年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される日本基準単体の損益計算書における営業利益を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 第9回新株予約権(無償ストック・オプション) 第10回新株予約権(無償ストック・オプション) 第11回新株予約権(有償ストック・オプション) ②新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)③新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。第9回新株予約権(無償ストック・オプション) 第10回新株予約権(無償ストック・オプション) 第11回新株予約権(有償ストック・オプション) ④当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 - #4 事業等のリスク
- (15)潜在株式の行使による当社グループ株式価値の希薄化について2026/04/28 11:30
当社グループは、当社グループ役員及び従業員に対し、当社グループの業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権付与によるストック・オプション制度を採用しております。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、当社株式の1株当たりの価値が希薄化する可能性があります。
なお、本書提出日現在における新株予約権にかかる潜在株式数は49,700株であり、発行済株式総数934,200株の5.32%に相当しております。また当社グループは長期的な企業価値向上を目指し、今後もストック・オプション制度を含めたインセンティブ制度を活用していく方針であります。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利2026/04/28 11:30
(3)募集株式または募集新株予約権の割り当てを受ける権利 - #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2026/04/28 11:30
- #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含めておりません。2026/04/28 11:30
- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- 発行済株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。2026/04/28 11:30
第7回新株予約権の行使による増加 1,000株
第9回新株予約権の行使による増加 500株 - #9 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- (注)新株予約権行使による増加であります。2026/04/28 11:30
- #10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2026/04/28 11:30
該当事項はありません。 - #11 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2026/04/28 11:30
前連結会計年度(自 2024年2月1日至 2025年1月31日) 当連結会計年度(自 2025年2月1日至 2026年1月31日) 普通株式増加数(株) 37,576 34,826 (うち新株予約権(株)) (37,576) (34,826) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -