有価証券報告書-第35期(2025/02/01-2026/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役3名で構成され、常勤監査役は独立社外役員から選任されています。また、社外監査役の鈴木有希は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。また、社外監査役の鳥飼順一は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
監査手続としては、監査役会が定める監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役および社員に対し事業の報告を求め、重要な当社財産の取得、保有、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、監査役は、取締役会に出席しているほか内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
監査役会は、原則月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における今年度の主な検討事項は、監査方針及び計画・役割分担、会計監査人の選任、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報酬の妥当性、監査役会監査報告書の策定、取締役会に付議される議案の事前確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認等であります。監査役会において議論の上、必要に応じて取締役会において発言する等の方法により、取締役会及び経営陣に対して適正な実施を求めてまいりました。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会・経営会議を始めとする各種重要会議に出席するほか、常勤取締役・執行役員等の経営幹部のみならず、社外取締役、社外監査役とも適宜面談を実施すると共に、代表取締役とも定例面談等の機会を通じて経営に関する意見交換を致しました。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、当社に内部監査室を設置し、専従者1名体制で実施しております。内部監査室は事業年度毎に年度監査計画を作成し、全部署および全業務を対象に、経営の諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し監査を実施することとしております。
内部監査室が取締役会へと直接報告を行う仕組みはありませんが、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報・意見交換を行う、監査役会に直接報告を行う等の連携を図っており、内部監査室からの報告をうけた代表取締役又は監査役より、必要に応じて取締役会へと情報が共有されること、リスク管理委員会においては内部監査室から直接報告を行うことで内部監査の実効性の確保をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
会計監査については、UHY東京監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しております。当該監査法人による継続監査期間は2年間であります。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。なお、会計監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選任基準に基づき決定されており、公認会計士2名、その他5名からなっております。
b.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む監査法人の品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し判断しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っており、監査法人による会計監査は適正に実施されているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社規模や監査日数、監査内容等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について相当であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役3名で構成され、常勤監査役は独立社外役員から選任されています。また、社外監査役の鈴木有希は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。また、社外監査役の鳥飼順一は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
監査手続としては、監査役会が定める監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役および社員に対し事業の報告を求め、重要な当社財産の取得、保有、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、監査役は、取締役会に出席しているほか内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
監査役会は、原則月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤監査役(社外) | 古江 嘉之 | 12回 | 12回 | |
| 監査役(社外) | 神林 尚 | 12回 | 12回 | |
| 監査役(社外) | 鈴木 有希 | 12回 | 12回 |
監査役会における今年度の主な検討事項は、監査方針及び計画・役割分担、会計監査人の選任、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価、監査報酬の妥当性、監査役会監査報告書の策定、取締役会に付議される議案の事前確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認等であります。監査役会において議論の上、必要に応じて取締役会において発言する等の方法により、取締役会及び経営陣に対して適正な実施を求めてまいりました。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会・経営会議を始めとする各種重要会議に出席するほか、常勤取締役・執行役員等の経営幹部のみならず、社外取締役、社外監査役とも適宜面談を実施すると共に、代表取締役とも定例面談等の機会を通じて経営に関する意見交換を致しました。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、当社に内部監査室を設置し、専従者1名体制で実施しております。内部監査室は事業年度毎に年度監査計画を作成し、全部署および全業務を対象に、経営の諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し監査を実施することとしております。
内部監査室が取締役会へと直接報告を行う仕組みはありませんが、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報・意見交換を行う、監査役会に直接報告を行う等の連携を図っており、内部監査室からの報告をうけた代表取締役又は監査役より、必要に応じて取締役会へと情報が共有されること、リスク管理委員会においては内部監査室から直接報告を行うことで内部監査の実効性の確保をしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
会計監査については、UHY東京監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しております。当該監査法人による継続監査期間は2年間であります。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。なお、会計監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選任基準に基づき決定されており、公認会計士2名、その他5名からなっております。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
| 谷田 修一 | UHY東京監査法人 |
| 石原 慶幸 | UHY東京監査法人 |
b.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む監査法人の品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し判断しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
c.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っており、監査法人による会計監査は適正に実施されているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 27,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社規模や監査日数、監査内容等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について相当であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しております。