有価証券報告書-第34期(2024/02/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/25 13:31
【資料】
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【項目】
142項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額 (単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年2月1日
至 2024年1月31日)
当連結会計年度
(自 2024年2月1日
至 2025年1月31日)
新株予約権戻入益0-

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第6回新株予約権
(有償ストック・オプション)
第7回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第8回新株予約権
(無償ストック・オプション)
付与対象者の
区分及び人数
当社関係会社当社取締役 4名
当社使用人 26名
社外協力者 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 80,000株普通株式 19,500株普通株式 1,300株
付与日2017年5月1日2017年7月3日2017年7月3日
権利確定条件①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

第6回新株予約権
(有償ストック・オプション)
第7回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第8回新株予約権
(無償ストック・オプション)
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間定めておりません。定めておりません。定めておりません。
権利行使期間自 2017年5月1日
至 2027年4月30日
自 2019年7月4日
至 2027年6月3日
自 2019年7月4日
至 2027年6月3日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
第9回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第10回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第11回新株予約権
(有償ストック・オプション)
付与対象者の
区分及び人数
当社取締役 3名
当社監査役 1名
当社使用人 28名
社外協力者 5名当社取締役 5名
当社監査役 1名
当社使用人 102名
株式の種類別の
ストック・オプションの数(注)
普通株式 18,800株普通株式 1,900株普通株式 32,100株
付与日2018年11月21日2018年11月21日2019年4月24日
権利確定条件①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2020年1月期から2022年1月期の3事業年度の日本基準単体の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権の個数(割当新株予約権の数)に当該各号に掲げる割合を乗じた個数の合計数(ただし割当新株予約権の数を上限とし、1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、当該営業利益の水準を満たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。
(1) 2020年1月期の営業利益が250百万円以上の場合 行使可能割合:50%
(2) 2021年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%
(3) 2022年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される日本基準単体の損益計算書における営業利益を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

第9回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第10回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第11回新株予約権
(有償ストック・オプション)
②新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
③新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

第9回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第10回新株予約権
(無償ストック・オプション)
第11回新株予約権
(有償ストック・オプション)
④当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間定めておりません。定めておりません。定めておりません。
権利行使期間自 2020年11月22日
至 2028年10月21日
自 2020年11月22日
至 2028年10月21日
自 2019年4月24日
至 2029年4月23日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第6回
新株予約権
(有償ストック・オプション)
第7回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第8回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第9回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第10回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第11回
新株予約権
(有償ストック・オプション)
権利確定前(株)
前連結会計年度末------
付与------
失効------
権利確定------
未確定残------
権利確定後(株)
前連結会計年度末30,0006,7003009,8006008,300
権利確定------
権利行使-300-300-100
失効------
未行使残30,0006,4003009,5006008,200

(注)2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第6回
新株予約権
(有償ストック・オプション)
第7回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第8回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第9回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第10回
新株予約権
(無償ストック・オプション)
第11回
新株予約権
(有償ストック・オプション)
権利行使
価格
(円)637637637676676982
行使時平均株価(円)-2,000-2,000-2,000
付与日における公正な評価単価(円)------

(注)2019年7月11日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 76,087千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 907千円

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