有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年11月30日現在
(注) 自己株式64,677株は、「個人その他」に646単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
2025年11月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 13 | 23 | 10 | 10 | 886 | 943 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 86 | 716 | 7,644 | 71 | 43 | 12,780 | 21,340 | 1,870 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.40 | 3.36 | 35.82 | 0.33 | 0.20 | 59.89 | 100.00 | - |
(注) 自己株式64,677株は、「個人その他」に646単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,400,000 |
| 計 | 6,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年11月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年2月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,135,870 | 2,135,870 | 東京証券取引所 (グロース市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,135,870 | 2,135,870 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、監査役、社外協力者又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 行使条件の特則
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間中であって、かつ、当社株式が東京証券取引所に上場した日から、次に記載の区分に従い新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使期間が残り1年間に満たないものについては、新株予約権の全部を行使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数は、割当個数を基準として計算し、1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
a 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日まで
割り当てられた新株予約権の個数の50%を上限として権利行使できる。
b 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日以降
割り当てられた新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 行使条件の特則
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間中であって、かつ、当社株式が東京証券取引所に上場した日から、次に記載の区分に従い新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使期間が残り1年間に満たないものについては、新株予約権の全部を行使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数は、割当個数を基準として計算し、1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
a 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日まで
割り当てられた新株予約権の個数の50%を上限として権利行使できる。
b 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日以降
割り当てられた新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められる行使価格を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3又は(注)4に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
6.2017年10月20日開催の取締役会決議により、2017年11月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。また、2019年7月12日開催の取締役会議により、2019年8月1日付けで普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該株式分割後の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を記載しております。
| 決議年月日 | 2017年10月20日 | 2017年11月21日 | 2018年10月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 19 子会社の取締役 及び従業員 12 社外協力者 1 | 当社従業員 41 子会社従業員 33 | 当社従業員 24 子会社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,875 (注)1. | 1,400 (注)1. | 540 (注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 28,750 (注)1. | 普通株式 14,000 (注)1. | 普通株式 5,400 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) ※ | 118 (注)2. | 118 (注)2. | 187 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年2月25日から 2027年10月20日まで | 2020年2月25日から 2027年11月21日まで | 2020年10月17日から 2028年10月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 118 資本組入額 59 | 発行価格 118 資本組入額 59 | 発行価格 187 資本組入額 94 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. | (注)4. | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為にともなう新株 予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5. | ||
※当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、監査役、社外協力者又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 行使条件の特則
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間中であって、かつ、当社株式が東京証券取引所に上場した日から、次に記載の区分に従い新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使期間が残り1年間に満たないものについては、新株予約権の全部を行使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数は、割当個数を基準として計算し、1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
a 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日まで
割り当てられた新株予約権の個数の50%を上限として権利行使できる。
b 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日以降
割り当てられた新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員又は当社の子会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 行使条件の特則
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間中であって、かつ、当社株式が東京証券取引所に上場した日から、次に記載の区分に従い新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使期間が残り1年間に満たないものについては、新株予約権の全部を行使することができる。なお、権利行使可能な新株予約権の数は、割当個数を基準として計算し、1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
a 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日まで
割り当てられた新株予約権の個数の50%を上限として権利行使できる。
b 新株予約権の行使期間の始期から1年を経過する日以降
割り当てられた新株予約権の個数の100%を権利行使できる。
5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められる行使価格を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記(注)3又は(注)4に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
6.2017年10月20日開催の取締役会決議により、2017年11月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。また、2019年7月12日開催の取締役会議により、2019年8月1日付けで普通株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該株式分割後の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を記載しております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.2020年12月1日から2021年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,350株、資本金及び資本準備金がそれぞれ444千円増加しております。
2.2022年2月25日開催の第12回定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金449,796千円(減資割合90.0%)が減少し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :657円00銭
資本組入額:328円50銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :717円00銭
資本組入額:358円50銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :992円00銭
資本組入額:496円00銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名、子会社の取締役2名、子会社の従業員3名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年12月1日から 2021年11月30日まで (注)1. | 7,350 | 2,097,650 | 444 | 499,796 | 444 | 491,796 |
| 2022年4月8日 (注)2. | - | 2,097,650 | △449,796 | 50,000 | - | 491,796 |
| 2023年3月20日 (注)3. | 5,194 | 2,102,844 | 1,706 | 51,706 | 1,706 | 493,502 |
| 2024年3月25日 (注)4. | 6,732 | 2,109,576 | 2,413 | 54,119 | 2,413 | 495,916 |
| 2025年3月25日 (注)5. | 26,294 | 2,135,870 | 13,041 | 67,161 | 13,041 | 508,958 |
(注) 1.2020年12月1日から2021年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,350株、資本金及び資本準備金がそれぞれ444千円増加しております。
2.2022年2月25日開催の第12回定時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金449,796千円(減資割合90.0%)が減少し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :657円00銭
資本組入額:328円50銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :717円00銭
資本組入額:358円50銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 :992円00銭
資本組入額:496円00銭
割当先 :当社の取締役4名、当社の執行役員1名、子会社の取締役2名、子会社の従業員3名
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年11月30日現在
2025年11月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | - | - |
| 64,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 20,694 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
| 2,069,400 | |||
| 単元未満株式 | 1,870 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,135,870 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 20,694 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年11月30日現在
2025年11月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) AHCグループ株式会社 | 東京都千代田区岩本町 二丁目11番9号 | 64,600 | - | 64,600 | 3.02 |
| 計 | - | 64,600 | - | 64,600 | 3.02 |