有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第15期(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) 2025年2月28日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年2月28日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第16期中(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) 2025年7月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月28日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年10月17日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書
2026年1月16日 関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年11月4日、2025年12月1日、2026年1月5日、2026年2月2日 関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第15期(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) 2025年2月28日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年2月28日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第16期中(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) 2025年7月14日 関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月28日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年10月17日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書
2026年1月16日 関東財務局長に提出。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年11月4日、2025年12月1日、2026年1月5日、2026年2月2日 関東財務局長に提出。