有価証券報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業績、経済環境等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、会社の持続的な成長を実現するため事業全体の収益力を重視することから、各職責に応じた前年度の経常利益の目標達成度合い及び業務計画の進捗度合いを総合的に勘案して決定した額を毎月の報酬として支給するものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致を目的としており、基本報酬と業績連動報酬等の合計額に応じて算出された額を譲渡制限付株式として毎年一定の時期に支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、取締役会の任意の諮問機関として設置する報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数の原案を作成し、取締役会は、過半数の独立社外役員を含む3名以上で構成される任意の報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。取締役会は、公正な審議による妥当性及び透明性の確保を図るため、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数を決議する。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬に関する内規」に基づいております。同内規では、役員の種別や報酬体系、決定方法、基準額等について定めております。
取締役の報酬額については、株主総会の決議した報酬額の範囲内で、取締役会での各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等を基準に総合的に勘案し決定しております。なお、各取締役の報酬額については、取締役会で検討し、決議しております。
監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の金銭報酬の額は、2019年2月27日開催の第9回定時株主総会において、年額130百万円以内(ただし、使用人分給与は含めない)と決議しており、当該定めに係る取締役の員数は7名であります。
2.取締役の非金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の第11回定時株主総会において、年額26百万円以内と決議しており、当該定めに係る取締役の員数は5名であります。
3.監査役の金銭報酬の額は、2019年2月27日開催の第9回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しており、当該定めに係る監査役の員数は3名であります。監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会で決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業績、経済環境等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、会社の持続的な成長を実現するため事業全体の収益力を重視することから、各職責に応じた前年度の経常利益の目標達成度合い及び業務計画の進捗度合いを総合的に勘案して決定した額を毎月の報酬として支給するものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致を目的としており、基本報酬と業績連動報酬等の合計額に応じて算出された額を譲渡制限付株式として毎年一定の時期に支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、取締役会の任意の諮問機関として設置する報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、代表取締役が取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数の原案を作成し、取締役会は、過半数の独立社外役員を含む3名以上で構成される任意の報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。取締役会は、公正な審議による妥当性及び透明性の確保を図るため、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役個人別の基本報酬額、業績連動報酬額及び割当株式数を決議する。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「役員報酬に関する内規」に基づいております。同内規では、役員の種別や報酬体系、決定方法、基準額等について定めております。
取締役の報酬額については、株主総会の決議した報酬額の範囲内で、取締役会での各取締役の担当する職務、責任、業績、貢献度等を基準に総合的に勘案し決定しております。なお、各取締役の報酬額については、取締役会で検討し、決議しております。
監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,520 | 86,520 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,340 | 14,340 | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の金銭報酬の額は、2019年2月27日開催の第9回定時株主総会において、年額130百万円以内(ただし、使用人分給与は含めない)と決議しており、当該定めに係る取締役の員数は7名であります。
2.取締役の非金銭報酬の額は、2021年2月25日開催の第11回定時株主総会において、年額26百万円以内と決議しており、当該定めに係る取締役の員数は5名であります。
3.監査役の金銭報酬の額は、2019年2月27日開催の第9回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しており、当該定めに係る監査役の員数は3名であります。監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会で決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。