有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
2019年8月8日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額250百万円以内)と決議され、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
2019年8月8日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額250百万円以内)と決議され、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 40,043 | 40,043 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 18,400 | 18,400 | ― | ― | 5 |
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。