有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を2021年3月15日開催の取締役会において決議しております。
b.決定方針の内容の概要
基本方針は、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬及び持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とし、取締役の担当職務、各期の業績、中長期企業価値への貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案して決定することとしております。また、金銭報酬及び非金銭報酬等に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針として、取締役の報酬は基本報酬と株式報酬で構成し、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、取締役に対し一定の譲渡制限期間を設けた上で当社普通株式を交付することとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役と社外取締役から構成される指名報酬委員会を設置し、指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえた上で報酬額の具体的内容が決定される仕組みを構築しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の具体的内容を、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していると思われることから、代表取締役秋好陽介に委任しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定しております。委任にあたっては、上記の通り、指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえた上で報酬額の具体的内容が決定されることとしており、委任されている権限が適切に行使されるよう努めております。
e.監査役の報酬
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
f.株主総会における報酬等の決議内容
2019年8月8日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額250百万円以内)と決議され、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2020年6月25日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を2021年3月15日開催の取締役会において決議しております。
b.決定方針の内容の概要
基本方針は、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬及び持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とし、取締役の担当職務、各期の業績、中長期企業価値への貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案して決定することとしております。また、金銭報酬及び非金銭報酬等に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針として、取締役の報酬は基本報酬と株式報酬で構成し、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、取締役に対し一定の譲渡制限期間を設けた上で当社普通株式を交付することとしております。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役と社外取締役から構成される指名報酬委員会を設置し、指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえた上で報酬額の具体的内容が決定される仕組みを構築しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の具体的内容を、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適していると思われることから、代表取締役秋好陽介に委任しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定しております。委任にあたっては、上記の通り、指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえた上で報酬額の具体的内容が決定されることとしており、委任されている権限が適切に行使されるよう努めております。
e.監査役の報酬
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
f.株主総会における報酬等の決議内容
2019年8月8日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額250百万円以内)と決議され、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 31,696 | 31,696 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 26,700 | 26,700 | ― | ― | 5 |
(注)上記には、2020年6月25日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。