有価証券報告書-第10期(2022/03/01-2023/02/28)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、2023年3月14日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役2名及び従業員4名に対して有償にて新株予約権を発行することを決議、2023年3月29日に割当が完了いたしました。
本新株予約権には、当社株価が一定の水準を下回った場合において、本新株予約権の行使を義務付ける旨の条件が設定されております。
(注)新株予約権の行使条件
(1) 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(以下、「終値」という。)の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも本新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
保険解約による特別利益の計上
当社は、2023年5月16日の取締役会において、財務体質の強化及びキャッシュ・フローの向上の観点から、加入しておりました積立保険の一部を解約することについて決議いたしました。これに伴い、保険積立金の帳簿価額と解約返戻金との差額59,734千円を2024年2月期第1四半期会計期間に「保険解約返戻金」として特別利益に計上いたします。
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、2023年3月14日開催の当社取締役会において、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役2名及び従業員4名に対して有償にて新株予約権を発行することを決議、2023年3月29日に割当が完了いたしました。
本新株予約権には、当社株価が一定の水準を下回った場合において、本新株予約権の行使を義務付ける旨の条件が設定されております。
| 発行決議日 | 2023年3月14日 | ||||||
| 新株予約権の数 | 1,339個 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 133,900株 | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||
| 新株予約権1個当たりの発行価額 | 100円 | ||||||
| 権利行使時の行使価額 | 1株当たり1,019円(注) | ||||||
| 権利行使期間 |
| ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 102,000 資本組入額 51,000 | ||||||
| 新株予約権の行使条件 | (注) |
(注)新株予約権の行使条件
(1) 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(以下、「終値」という。)の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも本新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
保険解約による特別利益の計上
当社は、2023年5月16日の取締役会において、財務体質の強化及びキャッシュ・フローの向上の観点から、加入しておりました積立保険の一部を解約することについて決議いたしました。これに伴い、保険積立金の帳簿価額と解約返戻金との差額59,734千円を2024年2月期第1四半期会計期間に「保険解約返戻金」として特別利益に計上いたします。