有価証券報告書-第8期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、社内取締役については、具体的な方針を定めておりません。なお、社外取締役及び監査役については、他の上場会社における支給動向等を勘案し、業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
取締役の報酬額は、2019年8月21日開催の臨時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)と定められております。また、監査役の報酬額は、2018年5月28日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、社内取締役については、具体的な方針を定めておりません。なお、社外取締役及び監査役については、他の上場会社における支給動向等を勘案し、業績要素を一切加味しない固定報酬額を採用しております。
取締役の報酬額は、2019年8月21日開催の臨時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)と定められております。また、監査役の報酬額は、2018年5月28日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 101,400 | 101,400 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 12,600 | 12,600 | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。