有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、うち常勤監査役1名を選定しております。各監査役は監査役監査基準及び定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役監査では毎期策定される監査計画に基づき、実地監査、意見聴取等を行っております。
監査役は、取締役に出席し、議事運営や決議内容等について監査を行い、必要に応じて意見表明を行うほか、常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議及び委員会に出席しております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を行い、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。加えて、監査役会は、社外取締役と社外役員ミーティングを開催し、情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、監査役補助使用人として、適正な知識、能力、経験を有する従業員1名(総務人事部を兼務)を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っております。
② 内部監査の状況
当社では取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査室長1名が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、取締役社長に報告しております。取締役社長による改善指示がある場合は、内部監査室を通じて改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、経営の適正性の確保及び経営効率の改善に努めております。
また、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下条修司
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田 裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、専門性、独立性、組織体制、監査実績、監査報酬等を総合的に判断し、選定を行う方針としております。会計監査人の能力・体制、監査業務の遂行状況とその結果及び独立性等について、総合的に評価した結果、有限責任監査法人トーマツを選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、有限責任監査法人トーマツによる会計監査は、適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬が3,500千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人員数、監査日程、監査内容、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模及び内容に対し、適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切かつ妥当であると認められたため、会計監査人の報酬等について同意することが相当であると判断いたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、うち常勤監査役1名を選定しております。各監査役は監査役監査基準及び定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 肥後 一雄(常勤・社外監査役) | 13回 | 13回 |
| 藤森 肇 (社外監査役) | 13回 | 13回 |
| 依田 修一(社外監査役) | 13回 | 13回 |
監査役監査では毎期策定される監査計画に基づき、実地監査、意見聴取等を行っております。
監査役は、取締役に出席し、議事運営や決議内容等について監査を行い、必要に応じて意見表明を行うほか、常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議及び委員会に出席しております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を行い、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。加えて、監査役会は、社外取締役と社外役員ミーティングを開催し、情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、監査役補助使用人として、適正な知識、能力、経験を有する従業員1名(総務人事部を兼務)を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っております。
② 内部監査の状況
当社では取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査室長1名が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、取締役社長に報告しております。取締役社長による改善指示がある場合は、内部監査室を通じて改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、経営の適正性の確保及び経営効率の改善に努めております。
また、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下条修司
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田 裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、専門性、独立性、組織体制、監査実績、監査報酬等を総合的に判断し、選定を行う方針としております。会計監査人の能力・体制、監査業務の遂行状況とその結果及び独立性等について、総合的に評価した結果、有限責任監査法人トーマツを選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、有限責任監査法人トーマツによる会計監査は、適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 28,000 | - |
(注)当社における前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬が3,500千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人員数、監査日程、監査内容、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模及び内容に対し、適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、適切かつ妥当であると認められたため、会計監査人の報酬等について同意することが相当であると判断いたしました。