有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当社の報酬総額については、2005年2月22日開催の創立総会において、取締役については年額100,000千円以内(使用人兼務役員の使用人給与部分は除く)、監査役については年額30,000千円以内として決議しており、当該定めに係る取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針等を以下のように定めております。
(基本方針)
(a)当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とする。
(b)株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
(c)個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。
(d)企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
(報酬の構成)
(a)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬により構成する。
(b)監督機能を担う社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
(基本報酬)
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(業績連動報酬)
現金報酬とし、各事業年度の業績や目標値に対する達成度合いから算出した額を、担当業務の役割や成果に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給する。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
(a)個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長が委任を受け、決定する。
(b)前項の権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬である賞与の配分とする。
(c)当該権限が適切に行使されるよう、委任をうけた取締役社長は、社外取締役に諮問を行い決定する。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、各取締役の基本報酬については、株主総会後の取締役会により一任された取締役社長が、社外取締役の意見を聞いたうえで、決定方針に基づき決定しております。なお、当事業年度の業績連動報酬(賞与)については、通期事業計画に対する売上高及び営業利益が不達成だったため、支給しておりません。また、各監査役の報酬については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
当社の報酬総額については、2005年2月22日開催の創立総会において、取締役については年額100,000千円以内(使用人兼務役員の使用人給与部分は除く)、監査役については年額30,000千円以内として決議しており、当該定めに係る取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針等を以下のように定めております。
(基本方針)
(a)当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とする。
(b)株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
(c)個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。
(d)企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
(報酬の構成)
(a)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬により構成する。
(b)監督機能を担う社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
(基本報酬)
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(業績連動報酬)
現金報酬とし、各事業年度の業績や目標値に対する達成度合いから算出した額を、担当業務の役割や成果に応じ、賞与として毎年一定の時期に支給する。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
(a)個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長が委任を受け、決定する。
(b)前項の権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬である賞与の配分とする。
(c)当該権限が適切に行使されるよう、委任をうけた取締役社長は、社外取締役に諮問を行い決定する。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、各取締役の基本報酬については、株主総会後の取締役会により一任された取締役社長が、社外取締役の意見を聞いたうえで、決定方針に基づき決定しております。なお、当事業年度の業績連動報酬(賞与)については、通期事業計画に対する売上高及び営業利益が不達成だったため、支給しておりません。また、各監査役の報酬については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49,800 | 49,800 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。