有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しており、企業統治体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関として指名報酬委員会・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、執行役員制度を採用しております。
当該体制は、経営活動の効率化を図りつつ、経営の意思決定とリスク管理・業務執行の監督機能を十分に果たすことが可能であると判断できるため、採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。

(取締役会)
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
(監査等委員会)
当社は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役3名で構成しており、原則月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、代表取締役及び業務執行取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(執行役員会議)
執行役員会議は、執行役員8名(うち取締役2名)で構成され、常勤の監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして出席し、原則月1回の定時執行役員会議を開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会議を開催しております。執行役員会議は、業務執行に関する事項について意思決定の権限を有しており、経営上の重要事項等を執行役員会議規程において付議事項として定め、審議を行い、経営活動の効率化を図っております。
(指名報酬委員会)
当社は取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会(指名・報酬諮問委員会から2022年4月に名称変更)を設置しております。指名報酬委員会は、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とすることを定めており、議長は独立社外取締役が務めております。指名報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の選任・解任議案の検討及び報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行う仕組みを担うほか、取締役会の委任に基づき取締役の個人別の報酬等の決定を行っております。
(リスクマネジメント委員会)
当社グループにおけるリスクマネジメントを実施するための任意の機関としてリスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、代表取締役を委員長とし、委員長が指名した者で構成され、常勤の監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして出席しております。リスクマネジメント委員会は、原則年1回の定例委員会を開催するほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
有価証券報告書提出日現在の各機関の構成員は次のとおりです。
(◎は議長もしくは委員長、〇は構成員、△はオブザーバー)
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。リスクの防止及び万一リスクが発生した場合に当社が被る損害を最小限にとどめることを目的に、リスクマネジメント規程を定めております。当規程について、社内に周知徹底を図るとともに、各部門との情報交換及び情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。また、当社の内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「子会社管理規程」に基づき各子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業集団としてのグループ連携による事業最適化と業務の適正化に努めております。
また、子会社と適時にグループ会議を開催しリスク管理やコンプライアンスの徹底などについて情報を共有しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び会社法に基づく全ての子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び監査役、執行役員、管理職等の従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、または犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には塡補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(剰余金の配当等)
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等に関する会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができることとする旨を定款で定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しており、企業統治体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関として指名報酬委員会・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、執行役員制度を採用しております。
当該体制は、経営活動の効率化を図りつつ、経営の意思決定とリスク管理・業務執行の監督機能を十分に果たすことが可能であると判断できるため、採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。

(取締役会)
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
(監査等委員会)
当社は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役3名で構成しており、原則月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、代表取締役及び業務執行取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(執行役員会議)
執行役員会議は、執行役員8名(うち取締役2名)で構成され、常勤の監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして出席し、原則月1回の定時執行役員会議を開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会議を開催しております。執行役員会議は、業務執行に関する事項について意思決定の権限を有しており、経営上の重要事項等を執行役員会議規程において付議事項として定め、審議を行い、経営活動の効率化を図っております。
(指名報酬委員会)
当社は取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会(指名・報酬諮問委員会から2022年4月に名称変更)を設置しております。指名報酬委員会は、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とすることを定めており、議長は独立社外取締役が務めております。指名報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の選任・解任議案の検討及び報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行う仕組みを担うほか、取締役会の委任に基づき取締役の個人別の報酬等の決定を行っております。
(リスクマネジメント委員会)
当社グループにおけるリスクマネジメントを実施するための任意の機関としてリスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、代表取締役を委員長とし、委員長が指名した者で構成され、常勤の監査等委員である取締役1名がオブザーバーとして出席しております。リスクマネジメント委員会は、原則年1回の定例委員会を開催するほか、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
有価証券報告書提出日現在の各機関の構成員は次のとおりです。
(◎は議長もしくは委員長、〇は構成員、△はオブザーバー)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 | 執行役員 会議 | 指名報酬 委員会 | リスクマネジメント委員会 |
| 代表取締役社長 兼 CEO | 松島 陽介 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 取締役副社長 兼 CFO | 山元 雄太 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役(社外) | 李 智賢 | ○ | ||||
| 取締役(社外) | 竹田 誠治 | ○ | ||||
| 監査等委員である取締役(社外) | 霜田 恒夫 | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 監査等委員である取締役(社外) | 林 南平 | ○ | ○ | ○ | ||
| 監査等委員である取締役(社外) | 藤岡 大祐 | ○ | ○ | ○ | ||
| 執行役員 兼 COO | 杉田 玲夢 | ○ | ○ | |||
| 執行役員 | 小平 紀久 | ○ | ○ | |||
| 執行役員 | 小間井 俊輔 | ○ | ○ | |||
| 執行役員 | 本間 信夫 | ○ | ○ | |||
| 執行役員 | 野口 亮 | ○ | ○ | |||
| 執行役員 兼 CDPO | 足立 昌聰 | ○ | ○ | |||
| その他 | 部室長 | ○ |
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
| a.当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a)当社グループを対象範囲としたコンプライアンス基本方針・行動規範他、取締役会規程をはじめ社内規程に基づき、法令・定款違反行為を抑止する。取締役が他の取締役の法令・定款違反を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。 (b)法令違反やコンプライアンスなどに関する事実についての社内報告体制として、内部通報制度を設置し、運用規程に基づき運用を行う。 (c)社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、内部統制の有効性を確保する。 (d)コンプライアンスに関する研修体制を整備する。 (e)監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求めることができる。 b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき保存・管理を行う。 c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (a)当社は、当社グループを対象範囲としたリスクマネジメント規程を制定し、リスク管理体制の基本事項を定める。また当社は社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、同様に子会社にも「リスクマネジメント委員会」等を設置しリスクに関する事項を審議する。 (b)重要リスクが顕在化した場合、速やかな初動対応をとるために事業継続計画書(BCP)及び各種マニュアルの整備を進める。 d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a)当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議する。 (b)子会社は、1ヶ月に1回以上の割合で適宜取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議する。 e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループにおける業務の適正を確保するために、以下の体制を整備する。 (a)子会社を主管する部署を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。 (b)子会社管理規程及びその他のルールを定め、子会社は、各々の重要規程を定める。 f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 当社は、監査等委員会の意見を尊重して、当該使用人を選任し補助させる。補助使用人は、専任又は兼職とし、監査等委員会の意見を尊重し決定する。 g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 (a)監査等委員会の職務を補助する使用人の独立性を確保するために、人事関連事項(異動、評価等)については、監査等委員会の意見を徴しこれを尊重する。 (b)当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人が兼務の場合は、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとし、会社は業務負担について配慮する。 |
| h.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 (a)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生した場合は、当社監査等委員会に速やかに報告する。 (b)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、取締役の職務の執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性若しくは発生した場合は、その可能性及び事実を当社監査等委員会に速やかに報告する。 (c)当社監査等委員会は、必要に応じて当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができる。 (d)法令違反やコンプライアンスなどに関する事実についての社内報告体制として内部通報制度運用規程並びにコンプライアンス規程に基づき、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。 (e)前(a)号及び(b)号の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことをルール化し、適切に運用する。 i.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。 j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (a)代表取締役と監査等委員会の定期的な会合(年4回程度)を継続し行う。 (b)監査対象・責任の明確化、監査スタッフの増強など監査機能の充実を図る。 (c)監査等委員会の要請に基づき、監査等委員が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備する。 |
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。リスクの防止及び万一リスクが発生した場合に当社が被る損害を最小限にとどめることを目的に、リスクマネジメント規程を定めております。当規程について、社内に周知徹底を図るとともに、各部門との情報交換及び情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。また、当社の内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「子会社管理規程」に基づき各子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業集団としてのグループ連携による事業最適化と業務の適正化に努めております。
また、子会社と適時にグループ会議を開催しリスク管理やコンプライアンスの徹底などについて情報を共有しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び会社法に基づく全ての子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び監査役、執行役員、管理職等の従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、または犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には塡補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
(剰余金の配当等)
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等に関する会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができることとする旨を定款で定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。