有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、人財紹介事業における返金規定につき、将来返金されると見込まれるサービスの対価に関し、従来は重要な返金が見込まれる場合には返金引当金を計上し、売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当該会計基準の適用が当事業年度に及ぼす影響は軽微であります。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は当連結会計年度より「契約負債」として認識することとしました。ただし、軽微な額であるため「その他」に含めて表示いたしました。「流動負債」に表示していた「返金引当金」は当事業年度より「返金負債」として表示いたしました。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、人財紹介事業における返金規定につき、将来返金されると見込まれるサービスの対価に関し、従来は重要な返金が見込まれる場合には返金引当金を計上し、売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当該会計基準の適用が当事業年度に及ぼす影響は軽微であります。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は当連結会計年度より「契約負債」として認識することとしました。ただし、軽微な額であるため「その他」に含めて表示いたしました。「流動負債」に表示していた「返金引当金」は当事業年度より「返金負債」として表示いたしました。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。