有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員のうち、石原遥平は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。青野瑞穂は弁護士の資格を有するとともに上場企業の社外監査役を務め、法務に関する相当程度の知見、社外監査役としての豊富な経験を有しております。
各監査等委員は、監査の方針、計画、職務の分担に従い、取締役と意思の疎通を図り情報収集し、取締役会を含む重要な会議に出席し、取締役や使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、また、重要書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の代表取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。監査結果については、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する監査等委員会にて情報共有を図ってまいります。
監査等委員会においては、主に監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査会合を開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度の個々の監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
なお、常勤の監査等委員は選定しておりませんが、非常勤の監査等委員である石原遥平が、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、役職員へのヒアリング、社内チャットツール等を通じたコミュニケーション等により日常の業務執行状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者が実施しており、担当者を2名配置しております。なお、当社は独立した内部監査部門は持たず、内部監査担当者は他部門を兼務しておりますが、自己監査を回避すべく、内部監査には被監査部門の当事者が加わらない体制をとっております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて、当社の全部門及び子会社に対して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各部門及び子会社に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 篤史氏
指定有限責任社員 業務執行社員 有田 明彦氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、品質管理体制が整備されていること、監査チームが専門性及び監査手続の適切性を具備していること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、及び日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づいた独立性を有していること等を確認し、監査実績を踏まえ選定について判断しております。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任パートナーズ綜合監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2024年3月27日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び背景
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は2024年3月27日開催予定の第10回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。当該会計監査人においては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施していただいております。しかしながら、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が必要であること及び監査費用が増加傾向にあるとの理由により、他の監査法人と比較検討してまいりました。当社の事業展開に見合った監査対応と監査費用の相当性を考慮して総合的に検討した結果、有限責任パートナーズ綜合監査法人が、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬は、会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務であります。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務以外に、前任監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が4,600千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、監査の体制及び監査報酬の見積額の根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意いたします。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員のうち、石原遥平は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。青野瑞穂は弁護士の資格を有するとともに上場企業の社外監査役を務め、法務に関する相当程度の知見、社外監査役としての豊富な経験を有しております。
各監査等委員は、監査の方針、計画、職務の分担に従い、取締役と意思の疎通を図り情報収集し、取締役会を含む重要な会議に出席し、取締役や使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、また、重要書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の代表取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。監査結果については、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する監査等委員会にて情報共有を図ってまいります。
監査等委員会においては、主に監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査会合を開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当事業年度の個々の監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 石原 遥平 | 12 | 12 |
| 松本 一範 | 12 | 12 |
| 青野 瑞穂 | 12 | 12 |
なお、常勤の監査等委員は選定しておりませんが、非常勤の監査等委員である石原遥平が、コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、役職員へのヒアリング、社内チャットツール等を通じたコミュニケーション等により日常の業務執行状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者が実施しており、担当者を2名配置しております。なお、当社は独立した内部監査部門は持たず、内部監査担当者は他部門を兼務しておりますが、自己監査を回避すべく、内部監査には被監査部門の当事者が加わらない体制をとっております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて、当社の全部門及び子会社に対して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各部門及び子会社に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 篤史氏
指定有限責任社員 業務執行社員 有田 明彦氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、品質管理体制が整備されていること、監査チームが専門性及び監査手続の適切性を具備していること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、及び日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づいた独立性を有していること等を確認し、監査実績を踏まえ選定について判断しております。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任パートナーズ綜合監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2024年3月27日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び背景
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は2024年3月27日開催予定の第10回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。当該会計監査人においては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えており、これまでも当社と同法人間で協力的な関係を構築しながら会計監査を実施していただいております。しかしながら、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が必要であること及び監査費用が増加傾向にあるとの理由により、他の監査法人と比較検討してまいりました。当社の事業展開に見合った監査対応と監査費用の相当性を考慮して総合的に検討した結果、有限責任パートナーズ綜合監査法人が、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,500 | - | 22,000 | 2,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,500 | - | 22,000 | 2,000 |
(注)1.当連結会計年度の非監査業務に基づく報酬は、会計監査人交代に伴う引継ぎ関連業務であります。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務以外に、前任監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が4,600千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、監査の体制及び監査報酬の見積額の根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意いたします。