有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で監査役会(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)を構成しており、内2名が社外監査役であります。
監査役は監査役会への出席を通じて、①監査方針、監査計画、監査項目等の協議、②各監査役の監査状況の報告と協議、③会計監査人の監査報酬の同意、報告聴取、④取締役からの報告聴取、⑤監査役の権限行使に関する協議を行っています。また、常勤監査役は、重要な会議への出席、書類の閲覧、往査等により、幅広い情報の収集にあたり、監査役会等において結果を報告し、情報の共有に努め、監査意見を述べる一方で、社外監査役は公認会計士・弁護士などの高い専門分野に基づいて、株主総会、取締役会及び監査役会等に出席し、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することで、会社の状況の把握に努めて監査意見を述べています。
会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、監査役会において会計監査人からその報告を受け、協議、意見交換を行っております。
また、会計監査人及び内部監査人と相互に適宜情報交換を行う等、三様監査の場をもつことで、連携して取締役の業務執行を監査しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を定例で月1回、必要に応じて臨時監査役会も開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)大井 理は2020年6月23日開催の株主総会の日をもって社外監査役を辞任し、社外取締役として選任され、就任しております。浅見 雄輔は2020年6月23日開催の株主総会の日をもって社外監査役として選任され、就任しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、各部門・拠点に対し社内規程・法令等の遵守状況を実査又は書面監査により実施しております。当社では、会社の規模が比較的小規模なため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、品質保証室長が内部監査人として、実施しております。ただし、監査の対象部署が内部監査人の分掌業務であるときには、経営管理部長が内部監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。
内部監査及び監査役監査は、相互に連携を図り効果的かつ効率的な監査が実施できるよう、監査計画の共有、意見交換、指摘事項及び改善状況の共有に努めるとともに、必要に応じて同行による実査を行い、相互協力と牽制を図っております。
内部統制の整備と運用状況については、内部監査人から監査役会に報告があり、さらに担当取締役が取締役会において報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
目細 実
村上 育史
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前事業年度はコンフォートレター作成業務であり、当事業年度は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針及び開示の検討に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの監査計画、監査内容、監査日程等を考慮のうえ、監査役会の同意と取締役会の承認を得て、適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で監査役会(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)を構成しており、内2名が社外監査役であります。
監査役は監査役会への出席を通じて、①監査方針、監査計画、監査項目等の協議、②各監査役の監査状況の報告と協議、③会計監査人の監査報酬の同意、報告聴取、④取締役からの報告聴取、⑤監査役の権限行使に関する協議を行っています。また、常勤監査役は、重要な会議への出席、書類の閲覧、往査等により、幅広い情報の収集にあたり、監査役会等において結果を報告し、情報の共有に努め、監査意見を述べる一方で、社外監査役は公認会計士・弁護士などの高い専門分野に基づいて、株主総会、取締役会及び監査役会等に出席し、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することで、会社の状況の把握に努めて監査意見を述べています。
会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、監査役会において会計監査人からその報告を受け、協議、意見交換を行っております。
また、会計監査人及び内部監査人と相互に適宜情報交換を行う等、三様監査の場をもつことで、連携して取締役の業務執行を監査しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を定例で月1回、必要に応じて臨時監査役会も開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 齋藤 譲一 | 15回 | 15回 |
| 大井 理 | 5回 | 5回 |
| 小出 敏彦 | 15回 | 15回 |
| 浅見 雄輔 | 10回 | 10回 |
(注)大井 理は2020年6月23日開催の株主総会の日をもって社外監査役を辞任し、社外取締役として選任され、就任しております。浅見 雄輔は2020年6月23日開催の株主総会の日をもって社外監査役として選任され、就任しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、各部門・拠点に対し社内規程・法令等の遵守状況を実査又は書面監査により実施しております。当社では、会社の規模が比較的小規模なため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、品質保証室長が内部監査人として、実施しております。ただし、監査の対象部署が内部監査人の分掌業務であるときには、経営管理部長が内部監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。
内部監査及び監査役監査は、相互に連携を図り効果的かつ効率的な監査が実施できるよう、監査計画の共有、意見交換、指摘事項及び改善状況の共有に努めるとともに、必要に応じて同行による実査を行い、相互協力と牽制を図っております。
内部統制の整備と運用状況については、内部監査人から監査役会に報告があり、さらに担当取締役が取締役会において報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
目細 実
村上 育史
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 20,149 | 2,000 | 17,700 | 690 |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前事業年度はコンフォートレター作成業務であり、当事業年度は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針及び開示の検討に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人からの監査計画、監査内容、監査日程等を考慮のうえ、監査役会の同意と取締役会の承認を得て、適切に決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。