有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等については役員報酬規程に基づいて、原案を作成の上、指名報酬委員会で検討を行い取締役会に答申を行い、取締役会において決定することとしております。
取締役の報酬額は、2012年10月26日の臨時株主総会において年額100,000千円以内と定められております。取締役の報酬等の額については、報酬総額の限度額の範囲において、役員報酬規程に基づき各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は2018年6月21日の定時株主総会において年額50,000千円以内と定められております。監査役の報酬等の額の決定につきましては、報酬総額の限度額の範囲において、役員報酬規程に基づき監査役会で決定することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.無報酬の取締役1名を除いております。
2.退任した無報酬の監査役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等については役員報酬規程に基づいて、原案を作成の上、指名報酬委員会で検討を行い取締役会に答申を行い、取締役会において決定することとしております。
取締役の報酬額は、2012年10月26日の臨時株主総会において年額100,000千円以内と定められております。取締役の報酬等の額については、報酬総額の限度額の範囲において、役員報酬規程に基づき各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して取締役会で決定しております。
監査役の報酬額は2018年6月21日の定時株主総会において年額50,000千円以内と定められております。監査役の報酬等の額の決定につきましては、報酬総額の限度額の範囲において、役員報酬規程に基づき監査役会で決定することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 14,079 | 12,459 | - | 1,620 | - | 3 (注1) |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,716 | 8,166 | - | 550 | - | 1 (注2) |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 3 |
(注) 1.無報酬の取締役1名を除いております。
2.退任した無報酬の監査役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,383 | 2 | 部長または本部長としての給与であります。 |