有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を役員報酬規程に基づいて定めており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬等は基本報酬と賞与で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は職務内容を踏まえた報酬といたします。賞与を除く報酬は原則として月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を勘案して、賞与は事業年度の会社業績等を勘案して決定いたします。
また、決定方針は、社外取締役を委員長とし過半数が社外役員で構成される指名報酬委員会の答申を得たうえで、2021年2月18日開催の取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2012年10月26日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2018年6月21日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷口晴彦が決定しております。その権限の内容は、各取締役の役員報酬及び役員賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割に応じた評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員報酬規程に基づき指名報酬委員会が整合性を含めた審議を行っていることから、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を役員報酬規程に基づいて定めており、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
業務執行取締役の報酬等は基本報酬と賞与で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は職務内容を踏まえた報酬といたします。賞与を除く報酬は原則として月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を勘案して、賞与は事業年度の会社業績等を勘案して決定いたします。
また、決定方針は、社外取締役を委員長とし過半数が社外役員で構成される指名報酬委員会の答申を得たうえで、2021年2月18日開催の取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2012年10月26日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2018年6月21日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷口晴彦が決定しております。その権限の内容は、各取締役の役員報酬及び役員賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割に応じた評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員報酬規程に基づき指名報酬委員会が整合性を含めた審議を行っていることから、取締役会は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬等 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 27,246 | 27,246 | - | - | - | 3 (注1) |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,050 | 9,050 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,340 | 8,340 | - | - | - | 4 |
(注) 1.無報酬の取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,130 | 2 | 部長または本部長としての給与であります。 |