臨時報告書
- 【提出】
- 2026/06/29 16:05
- 【資料】
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提出理由
2026年6月29日開催の当社第19回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度を毎年6月1日から5月31日までに変更することに伴い、現行定款第13条、第38条、第39条及び第40条を変更し、併せて事業年度の変更に伴い、経過措置として、第20期は、2026年4月1日から2027年5月31日までの14か月決算となる旨の附則を設けるものです。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、鹿倉良太氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、江上志保氏を選任するものです。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与(割当て)のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を含む)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することに伴い、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬総額を年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とするものです。
なお、取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式総数は、年5万株以内(うち社外取締役分は年1万株以内)とするものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 各議案が可決される要件は以下の通りです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否等に関して確認できた議決権の集計のみにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したためです。
以 上
2026年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度を毎年6月1日から5月31日までに変更することに伴い、現行定款第13条、第38条、第39条及び第40条を変更し、併せて事業年度の変更に伴い、経過措置として、第20期は、2026年4月1日から2027年5月31日までの14か月決算となる旨の附則を設けるものです。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、鹿倉良太氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
社外監査役として、江上志保氏を選任するものです。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与(割当て)のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を含む)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することに伴い、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬総額を年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とするものです。
なお、取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式総数は、年5万株以内(うち社外取締役分は年1万株以内)とするものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 賛成割合(%) | 決議結果 |
| 第1号議案 | 56,987 | 355 | 0 | 99.19 | 可決 |
| 第2号議案 | |||||
| 鹿倉 良太 | 56,721 | 623 | 0 | 98.72 | 可決 |
| 第3号議案 | |||||
| 江上 志保 | 56,863 | 481 | 0 | 98.97 | 可決 |
| 第4号議案 | 56,539 | 805 | 0 | 98.41 | 可決 |
(注) 各議案が可決される要件は以下の通りです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否等に関して確認できた議決権の集計のみにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したためです。
以 上