有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション及び自社株式オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。
また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価は、ディスカウントキャッシュフロー法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
(注) 1.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2022年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2022年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
4.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
5.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2024年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
6.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
3.譲渡制限付株式報酬の公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 24名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 57,100株 |
| 付与日 | 2018年9月28日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1. 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年9月29日 至 2028年9月28日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | ||
| 権利確定前 | (株) | ― |
| 前事業年度末 | ― | |
| 付与 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 権利確定 | ― | |
| 未確定残 | ― | |
| 権利確定後 | (株) | ― |
| 前事業年度末 | 150 | |
| 権利確定 | ― | |
| 権利行使 | 150 | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | ― | |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,360 |
| 行使時平均株価 | (円) | 3,375 |
| 付与日における公正な 評価単価 | (円) | ― |
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション及び自社株式オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。
また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価は、ディスカウントキャッシュフロー法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) | 当事業年度末における本源的価値の合計額 | ― | 千円 |
| (2) | 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 | ― | 千円 |
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 販売費及び一般管理費 | 85,204 | 千円 | 91,445 | 千円 |
| 営業外費用の株式報酬費用 | ― | 千円 | 4,235 | 千円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
| 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 (監査等委員である取締役を除く) | アドバイザー1名 | 取締役4名 従業員10名 (監査等委員である取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 6,350株 | 普通株式 664株 | 普通株式 29,000株 |
| 付与日 | 2021年8月13日 | 2021年10月15日 | 2022年8月18日 |
| 譲渡制限期間 | 2021年8月13日から 2024年8月12日まで | 2021年10月15日から 2024年10月14日まで | 2022年8月18日から 2025年8月17日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | (注) 1 | (注) 2 | (注) 3 |
| 付与日における公正な評価単価 | 11,990円 | 10,660円 | 3,910円 |
| 第4回 譲渡制限付株式報酬 | 第5回 譲渡制限付株式報酬 | 第6回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員1名 | 取締役5名 従業員3名 (監査等委員である取締役を除く) | 取締役5名 従業員8名 (監査等委員である取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 1,600株 | 普通株式 13,800株 | 普通株式 14,050株 |
| 付与日 | 2022年11月18日 | 2023年8月18日 | 2024年8月16日 |
| 譲渡制限期間 | 2022年11月18日から 2025年11月17日まで | 2023年8月18日から 2026年8月17日まで | 2024年8月16日から 2027年8月15日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | (注) 4 | (注) 5 | (注) 6 |
| 付与日における公正な評価単価 | 4,195円 | 4,880円 | 5,300円 |
(注) 1.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2022年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2022年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
4.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
5.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2024年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
6.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
| 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 譲渡制限解除前(株) | |||
| 前事業年度末 | 4,009 | 664 | 26,800 |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 無償取得 | ― | ― | 5,679 |
| 譲渡制限解除 | 4,009 | 664 | 3,021 |
| 未解除残 | ― | ― | 18,100 |
| 第4回 譲渡制限付株式報酬 | 第5回 譲渡制限付株式報酬 | 第6回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 譲渡制限解除前(株) | |||
| 前事業年度末 | 1,600 | 13,800 | ― |
| 付与 | ― | ― | 14,050 |
| 無償取得 | ― | 2,204 | 459 |
| 譲渡制限解除 | ― | 1,096 | 41 |
| 未解除残 | 1,600 | 10,500 | 13,550 |
3.譲渡制限付株式報酬の公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。