有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
(注) 1.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2024年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
4.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
5.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
3.譲渡制限付株式報酬の公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
| 販売費及び一般管理費 | 91,445 | 千円 | 82,772 | 千円 |
| 営業外費用の株式報酬費用 | 4,235 | 千円 | - | 千円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
| 第3回 譲渡制限付株式報酬 | 第4回 譲渡制限付株式報酬 | 第5回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 従業員10名 (監査等委員である取締役を除く) | 従業員1名 | 取締役5名 従業員3名 (監査等委員である取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 29,000株 | 普通株式 1,600株 | 普通株式 13,800株 |
| 付与日 | 2022年8月18日 | 2022年11月18日 | 2023年8月18日 |
| 譲渡制限期間 | 2022年8月18日から 2025年8月17日まで | 2022年11月18日から 2025年11月17日まで | 2023年8月18日から 2026年8月17日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | (注) 1 | (注) 2 | (注) 3 |
| 付与日における公正な評価単価 | 3,910円 | 4,195円 | 4,880円 |
| 第6回 譲渡制限付株式報酬 | 第7回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 従業員8名 (監査等委員である取締役を除く) | 取締役3名 従業員12名 (監査等委員である取締役を除く) |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 14,050株 | 普通株式 12,900株 |
| 付与日 | 2024年8月16日 | 2025年8月15日 |
| 譲渡制限期間 | 2024年8月16日から 2027年8月15日まで | 2025年8月15日から 2028年8月14日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | (注) 4 | (注) 5 |
| 付与日における公正な評価単価 | 5,300円 | 3,675円 |
(注) 1.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2023年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
3.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点又は2024年7月1日の時点のいずれか遅い時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
4.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
5.譲渡制限の解除条件は次の通りであります。
① 対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
② 当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、上記①に定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
| 第3回 譲渡制限付株式報酬 | 第4回 譲渡制限付株式報酬 | 第5回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 譲渡制限解除前(株) | |||
| 前事業年度末 | 18,100 | 1,600 | 10,500 |
| 付与 | - | - | - |
| 無償取得 | 190 | 223 | 2,723 |
| 譲渡制限解除 | 17,910 | 1,377 | 4,277 |
| 未解除残 | - | - | 3,500 |
| 第6回 譲渡制限付株式報酬 | 第7回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 譲渡制限解除前(株) | ||
| 前事業年度末 | 13,550 | - |
| 付与 | - | 12,900 |
| 無償取得 | 5,725 | - |
| 譲渡制限解除 | 2,025 | - |
| 未解除残 | 5,800 | 12,900 |
3.譲渡制限付株式報酬の公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。